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知的財産専門職大学院

知的財産専門職大学院(ちてきざいさんせんもんしょくだいがくいん)は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権といった知的財産権(産業財産権)についての教育、研究を行う専門職大学院である。専門職大学院設置基準に基づき、大学院に知的財産に関する専門職学位課程を置くことで設けられる。この課程を修了すると、専門職学位である知的財産修士が授与される。2010年5月現在、3校の大学院に設置されている。なお、知的財産を専攻できるその他の大学院は、などが上げられる。これらは学校教育法第99条第1項に基づき設置された大学院である。(上記の吉備国際大学大学院は、同法第101条に基づく。)学位は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第104条第1項に基づく「修士の学位」が授与され、専門職学位とは区別される。他方、学校教育法第99条第2項に基づき設置されたのが専門職大学院である。また、設置認可から5年以内ごとに認証評価機関によって認証評価を得なければならない(学校教育法第109条第3項、学校教育法施行令第40条)。ただし、知的財産専門職大学院については認証評価機関が整備されていないため、現状では認証評価を免除されている。弁理士法の改正により、2009年(平成21年)1月1日以降、専門職大学院が修了要件として定める一定の単位を修得し、かつ、修了要件として定める論文の審査に合格した者は、修士・博士の取得者と同様に、事前審査で認定を受けることにより、弁理士試験の論文式筆記試験選択科目が免除される(弁理士法施行規則第6条)。

出典:wikipedia

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