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東電OL殺人事件

東電OL殺人事件(とうでんオーエルさつじんじけん)とは、1997年(平成9年)3月9日未明に、東京電力の幹部社員だった女性が、東京都渋谷区円山町にあるアパートで殺害された未解決事件。あるネパール人が犯人として逮捕・収監されたが、後に冤罪とされ釈放された。事件発生から10日を経た1997年(平成9年)3月19日午後5時過ぎに、東京都渋谷区円山町にあるアパートの1階空室で、東京電力東京本店に勤務する女性(当時39歳)の遺体が発見された。発見し通報したのはこのアパートのオーナーが経営するネパール料理店の店長であった。後に被告人となるネパール人、ゴビンダ・プラサド・マイナリ(当時30歳)はこのアパートの隣のビルの4階に同じく不法滞在のネパール人4名と住んでいて、被害者が生前に売春した相手の一人でもあった。死因は絞殺で、死亡推定日時は同8日深夜から翌9日未明にかけてとされる。1997年(平成9年)5月20日、警視庁は、殺害現場の隣のビルに住み、不法滞在(オーバーステイ)していたゴビンダを殺人事件の実行犯として強盗殺人容疑で逮捕した。逮捕されたゴビンダは捜査段階から一貫して無実を主張し、一審無罪、控訴審での逆転有罪、上告棄却、再審決定を経て、2012年に無罪が確定した。被害者女性は、慶應義塾大学経済学部を卒業した後、東京電力に初の女性総合職として入社したれっきとしたエリート社員(未婚)であったが、後の捜査で、退勤後は円山町付近の路上で客を勧誘し売春を行っていたことが判明する。被害者が、昼間は大企業の幹部社員、夜は娼婦と全く別の顔を持っていたことがマスコミによって取り上げられ、被害者および家族のプライバシーをめぐり、議論が喚起された。犯人を特定する直接の証拠はなく、検察側は状況証拠を複数積み上げることでゴビンダが犯人であることを立証できるとして、東京地方裁判所に起訴した。ゴビンダは無罪を主張した。裁判では以下の状況証拠をどう判断するかが争点となった。2000年(平成12年)4月14日、東京地方裁判所(大渕敏和裁判長、森健二・高山光明裁判官)で、現場から第三者の体毛が見つかったことなどを「解明できない疑問点」として挙げ「第三者が犯行時に現場にいた可能性も否定できず、立証不十分」として、無罪判決が言い渡された。しかし、4月18日に検察側が控訴した。12月に大渕敏和裁判長が八王子支部(部総括判事)に異動となり、この点につき佐野眞一は左遷に遭ったと指摘している。その後、大渕裁判長は福井地方裁判所所長,大阪高等裁判所部総括判事などを経て、2011年に依願退官(62歳)し公証人に任命された。2000年(平成12年)12月22日、東京高等裁判所(高木俊夫裁判長、飯田喜信・芦沢政治裁判官)では、「犯行直前に被告人が事件現場にいたこと(鑑定により現場に残された使用済みコンドームに付着した精液と現場に残された体毛が被告人のものと一致)と、事件直後に金を工面できたこと」などいくつかの状況証拠を理由に有罪とし、無期懲役判決を言い渡した。その判決公判で、逆転有罪判決を言い渡されたゴビンダは、「神様、ぼくはやってない」と叫んだという。2003年(平成15年)10月20日に、最高裁判所第三小法廷(藤田宙靖裁判長、金谷利廣・濱田邦夫・上田豊三裁判官)で上告が棄却され、無期懲役の有罪判決が確定した。2005年(平成17年)3月24日、収監されたゴビンダは、獄中から東京高裁に再審を請求した。収監中の男性に対し、日本国民救援会が支援を行った。また、日本弁護士連合会も、2006年(平成18年)10月に冤罪事件として専門家の派遣、費用の援助などさまざまなかたちでの支援を決定している。2011年(平成23年)7月21日、東京高裁の再審請求審で弁護側が要請し、東京高裁がそれを受けて現場で採取された物証のうちDNA鑑定をしていないものについて実施するよう検察側に要請し、東京高検がDNA鑑定を実施した。その結果、遺体から採取された精液から検出されたDNAは、ゴビンダのものと一致しないことが判明し、現場に残された体毛と一致することがわかったと新聞、テレビにより報道された。これについて検察側は、複数の状況証拠を覆すものではなく、被害者は不特定多数の男性と性交渉をもっており、精液付着の時間も不明であることから、犯人が別にいることを直接示すものでもないとしている。なお、この新たに見つかったDNAを持つ人物は警察のデータバンクにはなく、現在のところ割り出すのは困難である。この男性Xが誰でいつ部屋に入ったかは特定できていないため、主に次の2つのシナリオが新たに浮上した。検察が上記の鑑定結果を踏まえてなお、犯人が別にいることを直接示すものでないと主張しているのは、ケース2のパターンがありえることが1つの理由となっている。一方、ケース1の場合はゴビンダは無実ということになり、弁護団の主張通り第三者Xが犯人となりえる。その後、検察が新たに裁判では鑑定していなかった唾液などについて再鑑定しようとしたものの、弁護側の再審開始の是非が決まるのが遅れるという抗議によって鑑定するものを絞ることを決定した。さらに、被害者の体内から採取された精液とDNA型が一致するとの鑑定結果が出ている体毛が、別人の体毛のDNA型と一致したことが10月21日に判明した。この体毛は検察側が追加実施したDNA型鑑定で、被害者の胸や陰部などから採取された付着物だった。DNA型が判明しなかった2点を除いた、この時鑑定された5点のうち、右胸に付着していた唾液と下半身の陰部などの付着物が第三者Xの精液や唾液のDNA型と一致したことになる。この時は体内から検出されたことにより、第三者Xが事件当日に被害者と関係をもった可能性がより高まったと弁護側は主張した。一方、検察側は殺害を直接証明するものではなく、女性が第三者と別の場所で関係をもった際に着いた付着物が現場に落ちた可能性があるなどと主張して追加鑑定を求める方針だったが、弁護側は必要ないと主張した。2012年(平成24年)6月7日、東京高裁(小川正持裁判長)は、再審の開始を認めた。また、ゴビンダの刑の執行を停止する決定をした。検察側は職権で勾留を続けるよう要請したが退けられ、ゴビンダは同日中に釈放された。小川裁判長は決定理由で「もしも新たなDNA鑑定結果が公判に提出されていたなら、犯人は別の男性Xではないかという疑念を否定できず、ゴビンダの有罪認定には到達しなかったのではないかと思われる」とした。そのうえで新たな鑑定結果を「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」と認め、再審開始の要件が満たされていると判断した。この決定に対して検察側は異議申し立てをしたが、同年7月31日、東京高裁(八木正一裁判長)は再審開始の判断を支持し、検察側の異議申し立てを棄却した。重大事件の再審では、判断に数年かかるケースもある中、2ヶ月弱での決定は極めて異例。8月2日、検察は最高裁への特別抗告を断念することを発表し、再審開始が確定した。ゴビンダは入管難民法違反(不法残留)罪で有罪が確定しているため、国外強制退去処分を受けて、横浜刑務所釈放後に東京入国管理局横浜支局に身柄を移され、在日ネパール大使館からパスポートの発給を受けて、2012年6月15日、成田国際空港からタイ・バンコク行旅客機で日本を出国して故国へ帰国した。こうしてゴビンダは家族の元に帰ることができたが、実父は息子との再会を果たせないまま、5年前に他界していた。再審開始決定後も検察側は有罪主張を維持していたが、被害者の爪から男性XのDNAが検出されたことから、無罪主張に転換した。再審初公判は2012年10月29日に開かれ、検察は、「被告以外が犯人である可能性を否定できない」として無罪を主張、結審した。同年11月7日、東京高裁(小川正持裁判長)が無罪判決を言い渡した。検察は上訴権を放棄し、ただちに無罪判決が確定した。12月末、ゴビンダ側から刑事補償請求がされた事が判明。2013年5月、補償額いっぱい(一日当たり12500円)の6800余万円が支払われた。2013年3月24日、支援団体「無実のゴビンダさんを支える会」は任務完了により解散し、同年6月8日に「なくせ冤罪!市民評議会」としてリニューアルした。本事件ではDNA鑑定の有効性が問われた。一審では反対解釈の余地もあるとして無罪となったが、二審では決定的な証拠であるとして無期懲役の判決が出た。東京地裁の一審無罪判決で勾留(拘置)が一度失効し、不法滞在による母国ネパールへの強制退去の行政手続きが開始されることになった。しかし、控訴していた検察は「ネパールへの出国を認めて送還した後に逃亡されてしまうと、裁判審理や有罪確定時の刑の執行が事実上不可能になる」として、裁判所に職権による勾留を要請し、最高裁は、「一審無罪の場合でも、上級審裁判所が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると判断できる場合は被告人を拘置できる」として勾留を認めた。検察は、被害者の胸から第三者のものである唾液が検出されていたにもかかわらず、裁判において証拠開示をしていなかった。この唾液は被告人の血液型B型と異なるO型だった。そのため、弁護側から「判決に影響を与えた可能性があるにもかかわらず、証拠を提出しなかったのは証拠隠しだ」という指摘がなされている。上述の「鍵を所持していなかった」とするゴビンダの供述に関し、元被告人の同居人が、鍵をゴビンダから事前に預かって管理人に返したと捜査本部に説明したにもかかわらず、ゴビンダが返したとする供述調書が作成され、この同居人には不法残留であったにもかかわらず警察が従来以上の月給の仕事を紹介したとされるなど、見立てに従った捜査が進められたとされる。また、事件当時の捜査一課に所属していた者の中には、今でもゴビンダが犯人だと思っている者がいると言う。

出典:wikipedia

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