補欠選挙(ほけつせんきょ)は、議会における議員の欠員を補充するための選挙。補選(ほせん)ともいう。当選者は前任者の残任期間を在任する。日本の補欠選挙制度については、公職選挙法に具体的な規定がある(以下、特に定めない限り「○条」は公職選挙法の条文を指す)。第113条に規定がある。具体的には欠員の数が以下の人数に達したときに補欠選挙が実施される。このうち3.のケースでは、議員の辞職・死亡があっても基本的には繰り上げ補充が行われて欠員が生じにくいため、これまで比例代表の補欠選挙が行われた例はない。中選挙区時代の衆議院では、選挙区の欠員が2名に達した時に補欠選挙が執行されていた(ただし定数1の奄美群島区は例外)が、定数3人から5人を基本とする中選挙区制で欠員が2名に達した事例は少なく、第二次世界大戦後に中選挙区制が存在した49年間で補欠選挙は19回に留まった。そのため、任期満了(解散も含む)時には、衆議院の欠員が10人を超えていたことも珍しくなかった。第33条の2第2項に規定がある。投票日は、特に定めのない場合は、補欠選挙を行う事由の生じた時期により以下のスケジュールで行われる。この補欠選挙は、統一補欠選挙、あるいは統一補選とも呼ばれる。かつての補欠選挙は、補欠選挙を行うべき事由が生じた時から40日以内に行う、とされていた。しかし、総選挙に小選挙区制が導入された1996年以降は、全国的に補欠選挙の回数が増大していった。回数があまりも多いために、選挙事務にかなりの費用がかかり、有権者の関心も薄くなってしまったため、2000年の公職選挙法改正によって現在の年2回に統一する方式になった。ただし、参議院議員通常選挙が行われる年の3月16日から選挙公示の前日までに、非改選の参議院議員が欠員となったことで補欠選挙を行うべき事由が生じた場合には、統一補欠選挙形式ではなく、参議院議員通常選挙との同時実施によりおこなわれる(第33条の2第4項)。その場合、当該選挙区において通常改選定員より下位の候補者は、補欠選挙の当選者扱いと見なされ任期期間は短くなる。例えば、改選定数5(通常改選定数4)の場合、1位から4位の当選候補者は通常と同じ6年間の任期を務められるが、5位の当選候補者は補欠選挙の当選者であるため、任期は3年となる。また、衆議院議員の補欠選挙においては、参議院議員通常選挙の行われる年の第2期間の初日(3月16日)から公示直前の国会閉会前(なお、参議院議員任期満了54日前まで国会が閉会になっているときは54日前)までに補欠選挙の事由が生じたときは、参議院議員通常選挙の同時に補欠選挙を行う(第33条の2第3項)。この条項が適用された例としては、2007年に衆議院岩手1区及び熊本3区選出議員補欠選挙が第21回参議院議員通常選挙と同時に実施された例がある。参議院議員の補欠選挙については、統一対象外再選挙が行われる場合は、その再選挙の際に補欠選挙を行うものと規定している(第33条の2第5項)。一方、衆議院議員総選挙のときに、参議院議員の補欠選挙の事由が生じても、総選挙の期日が統一補欠選挙の期日と同一にならない限り、同時に行われることはない(2003年秋の統一補欠選挙が最近のケースとされている。この時は、参議院埼玉選挙区選出議員補欠選挙の後に衆議院議員総選挙が公示されている)。なお、以下の場合は補欠選挙が実施されない。補欠選挙は一部地域限定ではあるが、大型国政選挙の間における有権者の審判として注目される。都道府県議会においては、定員が複数の選挙区で2人以上の欠員が出た時、または定員が1人の選挙区で欠員が出た時に行う。市区町村議会においては、欠員が定数の6分の1を超えた時に補欠選挙が行われる。ただし、この条件を満たさない場合でも、都道府県知事(市区町村長)の選挙等が行われる場合、選挙の告示前(市区町村議の場合は選挙の告示の日前10日)までに欠員があれば、同時に補欠選挙(いわゆる便乗選挙)が行われる。補欠選挙を行うべき事由が発生した場合、50日以内に行われる。ただし、任期満了の6か月以内に欠員が生じた場合、補欠選挙は行われない。また、選挙無効訴訟が起こされている選挙区では、補欠選挙を実施することができない。当選後3ヶ月以内に欠員となった場合は、参議院選挙区と同様、繰り上げ当選が優先される。
出典:wikipedia
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