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参議院議長

参議院議長(さんぎいんぎちょう)は、参議院において秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、参議院を代表する役職(国会法19条)。なお、参議院議長の職務を代行する職である参議院副議長や仮議長についても述べる。衆議院を代表する衆議院議長とともに、立法府を司る三権の長である。参議院議長は憲法上及び国会法上の国会の役員であり(日本国憲法第58条1項、国会法16条1号)、参議院議員の中から1名、議院によって選出される。日本国憲法上はともかく、参議院議員が内閣総理大臣に選出されたことはなく(大日本帝国憲法下では、上院の貴族院議員が内閣総理大臣に任命されたことはある。また、日本国憲法下でも首相指名選挙で参議院議員に票が投じられた例は多数ある)、議院内閣制をとる諸国でも、首相は下院議員から通常選ばれるため、参議院議長は、唯一の立法府たる国会の最高地位である。また、参議院は衆議院中心の政争から離れて置くべきとする風潮から、参議院議長は長老格の政治家が最後に就任する上がりのポストとされ、参議院議長経験者がさらなる権力欲を目指すことは慎むべきとする風潮が浸透している。そのような風潮から土屋義彦(1991年10月4日議長退任・1992年7月13日埼玉県知事就任)や江田五月(2010年7月25日議長退任・2011年1月14日法務大臣就任)のように参議院議長経験者が行政要職に就任した場合は、参議院議長の権威を損ねるとして批判的に見られることもある。ただし、青木幹雄や輿石東のように、「参議院議長」よりも「参議院議長を指名し得る与党の参議院議員団長」でいることを選ぶ例もある(青木は議長にならないまま引退、輿石は民主党が与党でなくなった後に参議院副議長になり議長にならないまま引退)。参議院議長の職については、国会法(昭和22年4月30日法律第79号)(以下、本項において「法」という)により、両議院に共通した規定と、参議院規則(昭和22年6月28日議決)(以下、本項において「規則」という)による参議院独自の規定とがある。なお、参議院議長に事故のあるときは、参議院副議長・仮議長・事務総長が議長の職務を代行する(法第21条以下)。参議院議長の選挙は、議会召集当日に議長が無い場合、集会した議員が総議員の3分の1に達した後、この日を以って退任する参議院副議長または事務総長による議長の職務代行のもとで行われる(法第6条・第7条、規則第4条)。議長選挙は被選人の氏名のみを記載する単記無名投票である(規則第4条第2項)。各議員の席には前もって3枚の投票用紙(議長選挙用、副議長選挙用、予備)と各議員の名前が書いてある木札(名刺)が備え付けられている。参事の氏名点呼により呼ばれた議員は反時計回り(衆議院の正副議長選挙では時計回り)に壇上に上がって投票用紙と木札を2人の参事にそれぞれ手渡して順次投票を行う。投票終了後、投票漏れがないか確認し、投票漏れがなければ投票箱を閉鎖する。その後、4人の参事により名刺の計算と投票の点検が壇上にて行なわれる。そして事務総長に最終確認し、議長席に座っている参議院副議長または事務総長から投票総数、名刺の数の符合の有無のあと、結果が発表され(無効票が1票でもあるときは最後に「白票○○票」と読み上げる)、過半数を得たものを当選人とする 。投票の過半数を得た者がないときは投票数上位2人について決選投票を行う。2人の得票数が同じ時はクジで決定する(規則第9条)。副議長の選挙では当選された参議院議長の職務のもとで行なわれ、選挙の手続きは議長の選挙と同様である。当選人の挨拶は衆議院では議長・副議長が選挙されてから行なうが、参議院では議長の当選後、副議長の当選後にそれぞれ行なわれる 。なお、2013年8月の参議院副議長選挙では木札が240枚だったのに対して投票総数が243票となり付合しない事態を生じて再選挙となったが、3名が投票時に予備の投票用紙が重なっているのに気付かないで投票を行ったためとみられている。参議院議長は参議院第一会派から選出される慣例になっている。また、参議院通常選挙で半数改選されると、議長は非改選議員であっても再選されてもされなくても、一度辞任することが慣例となっている。その場合、参事が副議長辞職願の朗読を行なうことになっている(議員辞職願の場合も同様)。設立当初の参議院は政党に所属しない議員が多く、議長がリーダーシップを発揮することも多かったが、参議院の政党化傾向に伴い議事運営の主導権が政党に移っていった。同時期に正副議長は院内会派を離脱し無所属となる慣例が成立した。2007年の第21回参議院議員通常選挙では、民主党が大勝して参議院第一党となった。このため、1956年以来自民党が持っていた参議院議長のポストは初めて自民党を離れ民主党へ移った。2013年の第22回参議院議員通常選挙で自民党が参議院第一党になり、参議院議長のポストは民主党から自民党に移った。正副議長の任期は参議院議員の任期と同じであるが(法第18条)、実際には3年毎に行われる参議院議員通常選挙直後の国会冒頭において正副議長は辞任し、後任を選出することが慣例となっている。なお、任期中において議会が自ら選任した役員を解任するには国会法等のなど議会法上に特段の定めがある場合を除きなしえない。現在、国会法は常任委員長についてのみ解任規定を置いており()、議長に対しての不信任決議は法的拘束力を有しないが、無視は出来ない出来事である。日本の立法府である国会は、衆議院と参議院から構成するとされており(日本国憲法第42条)、参議院議長は衆議院議長とともに立法府の長である。このため歳費は他の議員よりも多額であり、行政府の内閣総理大臣や司法府の最高裁判所長官とほぼ同額となる。また、参議院議長・副議長はそれぞれ公邸へ入居することができる。なお、参議院議長は自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣の定める場合において栄誉礼を受ける栄誉礼受礼資格者に定められている(自衛隊法施行規則13条)。先例では、参議院議長・副議長が現職で死去した場合は参議院葬となる(松平恒雄・小野明・西岡武夫)。国会法第19条は「各議院の議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する」と定め、議長の権限には議院秩序保持権、議事整理権、議院事務監督権、議院代表権があり、国会法や議院規則などに規定されている議長の権限はすべてこれらのいずれかに属するとされる。なお、議院秩序保持権の中には議事整理権の発動としての面をもつものもある。議員秩序保持権には議院警察権(法114条)などが含まれる。議事日程の決定(法55条)や委員会への付託(法56条2項)、開議の決定(規則81条)のほか、議長決裁権(憲法56条2項)などもこれに含まれる。なお、皇室典範第28条により参議院議長及び副議長は皇室会議の議員として、皇室経済法第8条により参議院議長及び副議長は皇室経済会議の議員といて、それぞれ指定されている。ただし、皇室会議議員や皇室経済会議議員としての職務は参議院議長、副議長の職域とは関係ない。衆議院規則には議長権限で記名投票の投票時間を制限できることが明記されているが(衆議院規則155条の2)、参議院規則には同様の規定が明記されていない。しかし、先例では、このような権限は議事整理権に含まれるものと解されている。1998年8月12日に荒木清寛法務委員長解任決議案において、野党議員が通信傍受法案など組織犯罪対策三法案阻止を目的に牛歩戦術に出た時、斎藤十朗議長が議長権限で投票時間を制限した例がある。2004年6月5日、倉田寛之議長不信任決議案審議のため議長席に着いた本岡昭次副議長が散会宣言を行った。副議長は民主党出身であり、年金関連法案の廃案を目的としていた民主党の意向によるものであった。しかし、参議院規則では散会は議事日程に記載した案件の議事を終った時に限っているため、事務総長は議事日程に記載した案件を終了しておらず散会は無効と判断、副議長にその旨を伝えたが、その制止にも関わらず、副議長と野党議員は議場から退席した。その後、衛視に守られながら登場した倉田議長が再び議長席に上がり、散会の無効を宣言した。倉田議長は、議長不信任案が議題となっており、自身に対する議案であるため議長を一時的に務めることができず、また副議長も退席しているため、川村良典参議院事務総長が議長職を代行して仮議長の選挙を実施し、竹山裕が仮議長に就任。同仮議長の議事の元で議長不信任案の採決が行われ、否決された。否決後は倉田議長が議長職に復帰して議事を進め、年金関連法案は可決された。議長は自らに対する不信任決議案が議事になっている時に職務を行うことができない規則になっているにもかかわらず、衛視による排除という実力行使を伴って議長が議事整理権を行使した行為は、議長の職務権限の一部を制限する規則を無効化する越権として批判された。また副議長が民主党の意向によって規則上認められない散会宣言を行ったこと、不測の事態が起った際には議院運営委員会理事の助言にもとづいて議長もしくは議長の職権を代行する副議長が議事整理を行う慣行があるにもかかわらず、議長・副議長とも与野党理事の協議をまたずに議事整理を行ったこと等、様々な問題を残した。議長に事故がある場合(議事が長時間となり議長が休息をとる場合を含む。交代は概ね2時間を経過したところで行なわれるが、衆議院では答弁が終わってから交代するのに対し、参議院では答弁を行なっている間に交代している)又は議長が欠けた場合は、議長の職務は副議長が行う(法第21条)。本会議場の壇上中央には議長席があり、議長席から見て右脇(議席から見て左)には事務総長席があるが、副議長席といったものはなく、議長に事故等がない限り副議長は自らの議席で審議に参加する。この場合、慣例・先例により議長が投票(賛否表明)をしない案件(例:参議院における内閣総理大臣指名選挙)であっても、議席の副議長は他の議員と同様採決に参加する。副議長も事故がある場合は、仮議長を選挙又は議院の委任により議長において選任して議長の職務を行わせる(法第22条第1項・第3項)。副議長又は仮議長が議長の職務を行う場合、自称(例:「議長は○○委員長に○○君を指名します」)・他称は単に「議長」となり、「副議長は」「副議長において」のような呼び方はしないのが慣例である。なお、仮議長の選挙の場合や、議長若しくは副議長が欠けたためその選挙の必要があるときに副議長若しくは議長に事故がある場合、議長及び副議長が共に欠けたことによる選挙の場合においては事務総長が議長の職務を行う(法第22条第2項、法第24条)。※このほか、1956年6月2日、議長事故(病気)につき副議長寺尾豊不信任決議案審議のため仮議長を選挙する手続がとられたが、投票途中に議長松野鶴平が出席し、仮議長の選挙は必要がなくなった旨を宣告した例がある。

出典:wikipedia

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