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登記識別情報

登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)とは、登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう(14号)。登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない()。いわゆる権利証とは異なり、単に、新たに不動産の所有者等となった者が、登記所に対し申請を行った際通知されるにすぎない情報である。当該所有者等は、将来自らが登記義務者となって他者のために申請をする際、通知を受けた登記識別情報の提供を求められることになる(ただし提供不要の場合もあり)。不動産登記法改正により、2005年(平成17年)3月7日より旧法下における登記済証から切り替わることとなった。ただし、2008年7月14日までは、オンライン庁の指定を受けていない登記所においては、依然登記済証が交付される取り扱いになっていた。また、旧法下の登記済証およびオンライン庁の指定を受ける前の登記所の交付した登記済証を提出して登記の申請がされた場合、登記識別情報の提供がされたものとみなされる()。なお、登記済証が「書面」を指す語であるのに対し、登記識別情報は書面などに記載された「情報それ自体」を指す語となっている。登記識別情報ないし登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための本人確認手段の一つである。説明の便宜上、次の通り略語を用いる。登記識別情報は、その提供者自身が登記名義人本人であることを登記所に確認させるための「暗証番号のようなもの」と考えられてきた。しかし、失効制度はあるものの、名義人自らが変更することができない。(そのため、個人情報保護としては劣悪であり、暗証番号ではなく、不動産所有権の名寄せをするIDであるという説もある。)登記識別情報は登記名義人となった者のみに通知される暗証番号であるため、当該名義人以外はその番号を知り得ない。(ただし、司法書士ら暗号化権限を付与されると知ることができるとされる民事局通達がある。)よって、登記所は登記識別情報を知っている(または、それが記載された「通知書」を所持している)者を名義人であると判断することができることになると説明されるが、その理論的な根拠はなにもなく、法律による擬制にすぎない。登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められる()。また、登記識別情報が通知される際は、不動産所在事項及び不動産番号・申請の受付の年月日及び受付番号又は順位番号等・登記の目的・登記名義人の氏名又は名称及び住所も明らかにして通知される(1項)。登記識別情報を書面で通知する場合、記載した部分が見えないようにするシールをはり付けなければならない(準則37条2項)。これは、登記識別情報の本質があくまで暗証番号であり、他人に見られる危険があるためである。しかし、近年、この目隠しシールが剥がれない事象が多発しており、民事局二課は、「アイロンを使うと剥がれる」などと説明している。本文による登記の申請をする場合には、登記識別情報を提供しなければならない。具体的には、登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合、及び政令で定める場合である。政令で定める場合とは、1項各号に規定があり、具体例は以下のとおりである。法22条本文の反対解釈により、単独で登記申請する場合には原則として提供は不要である。具体例として、相続・合併による権利の移転の登記(2項)などがある。確定判決による登記は、形式的には共同申請だが実質的には単独申請なので、提供は不要である(法63条1項、令8条1項ただし書)。同一の不動産につき、前後関係を明らかにして2つ以上の権利に関する登記の申請が同時にされた場合において、前の登記によって登記名義人となる者が後の登記の登記義務者となるときは、後の登記に提供すべき登記識別情報は提供されたものとみなされる()。具体例は、ある不動産につきA→B→Cと所有権が転々と移転した場合のB→Cの所有権移転時におけるものや、D→Eと所有権が移転し、その不動産上にEが抵当権を設定する場合の抵当権設定時におけるものなどがある。なおこの規定は、前件において登記識別情報不通知の申出(ただし書)をした場合でも、適用がある(法務省規則パブコメ、第3-17)。仮登記については単独申請の場合に限らず、共同申請の場合でも提供は不要である(2項)。仮登記された所有権の物権的・債権的移転及び所有権移転請求権の債権的移転については、仮登記で実行される(1961年(昭和36年)12月27日民甲1600号通達)ので、提供は不要であるが、所有権移転請求権の物権的移転は本登記でされるので、提供をしなければならない。仮登記の抹消については、1項8号以外の場合は提供は不要である。事前通知制度を参照。一旦登記識別情報を通知すべき者に通知をした後は、再作成をすることができないが、以下の場合には再作成することができる(2005年(平成17年)2月25日民二457号通達第2-3)。「登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書)の登記識別情報を記載した部分を見えないようにするシール(目隠しシール)の一部のはがれ方が不完全であることにより,登記識別情報の一部を読み取ることができない状態になる場合があるという事象が発生しております。御迷惑をお掛けして申し訳ございません。 このような事象が発生した場合の対応策として,当該登記識別情報通知書を添付して申出をしていただき,登記識別情報を再作成する手続を設けることとしましたので,お知らせします(詳しくはこちらを御覧ください。)。 この手続のためにお手数をお掛けすることになり,重ねてお詫び申し上げますが,登記識別情報の重要性からこのような取扱いとしたことに御了解をいただきますとともに,御協力をお願いいたします。」この再作成手続きの対象は、平成21年10月以前に作成された通知書となっているが、その10月以降も旧通知書用紙で作成されたものが出回っていることが判明しているので、どのような対応になるか注目される。しかも、その都度、運転免許証等による本人確認をして再作成を行うことになるといわれる。本来、登記識別情報そのものがあれば、メモ書きでも登記の本人確認ができる規定にもかかわらず、この取扱いでは、登記識別情報通知書を持っていても、免許証等がなければ、再作成はできないという、とんでもない通達が発せられた(2010(平成22)年3月19日民二460号,461号通達)。不正に登記識別情報を取得等した罪が存在する(不動産登記法161条)。登記識別情報は登記済証と異なり、情報に過ぎない。すなわち、刑法の窃盗罪では処罰できない可能性があるため、2004年(平成16年)6月18日法律第123号による不動産登記法の大改正と同時に新設された規定である。

出典:wikipedia

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