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国家の承認

国家の承認(こっかのしょうにん)とは、ある国家の政府が、新たに成立した別の国を正式に主権のある国家であると認めることを指す。ただし、国家の成立の方法や承認の条件などについて学説による対立がある。分離独立や国家の分裂などにより、新しい国や政府が誕生した際に、他国はその国を主権国家としての法的な権利を認めることの表明を行う場合がある。その表明が国家の承認である。承認の方法には、広報的な表明である明示的な承認や国際機構への加盟を認める黙示的な承認の二種類がある。国家の承認の要件には、実効性の要件としての「国家の三要素」(領域・住民・実効的支配)が慣習国際法の観点から考えられている。国家承認・政府承認は、いずれも個別的なものである。つまり、どこかの国が特定の国を国家として承認したとしても、それが他の国が特定の国を国家として承認するかどうかについては影響を受けない。よって、ある国家に関して、10カ国ほどが承認しているが残りの120カ国はまだだ、とか、国連加盟国のうち70カ国は承認しているが60カ国はどは承認していないとか、100カ国ほどは承認しているが30カ国ほどは未承認だ、というようなことは起きうる。実際に、国家の承認は、承認する側の政治的な背景により判断が大きく、如実に関係する。そのため、国家の要件を満たしているにも拘らず、多数の国家から承認を得られていない国家も存在する。その例として、中華人民共和国と中華民国(台湾)の択一関係が挙げられる。中華人民共和国と中華民国は、中国全土(中国と台湾がそれぞれ実効支配している全ての領土)の領有権を主張している。どちらかの政府を承認することは、その対象国の領有主張を是認することを前提とするものとなり、もうひとつの政府との敵対関係を示すこととなってしまう。そのため、「両方を承認する」のは困難となり、政治的力関係からより有力な側のみ承認するということになりがちである。同じような例はほかに、モロッコと西サハラなどがある。ただしこの場合、「政治的力学に基づく選択」であり、「国家の歴史的正当性に基づく選択」とは一致しない場合があることは、当然である。一方で大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国はお互いに相互の支配領域を含む領域の領有権を主張しているが、多くの国は両国が実効支配している範囲をそれぞれの領土として、両国を国家と承認している。国家に関わる承認は、三つの異なる様相があるとされる。一つは同じ地域に先行する国家がない場合で「国家承認」と呼ばれる。もう一つは、同じ地域に先行する別国家があった場合であって「政府承認」と呼ばれる。また、内戦などで事態が確定しない間、暫定的に行われる「交戦団体承認」もある。なお、一つの国家に二つの中央政府が出現するに至り両者の実効支配する地域が長期にわたって固定された事例としては台湾問題がある。その場合、各国はいずれかの政府を承認するか、もしくは、もう片方を新国家として承認するのか選択を迫られる。新たな国家が成立した場合に、その国家を国際法において主体的存在としての国家であることを認めることを国家承認(こっかしょうにん)という。具体的には、無政府地帯の新規政府樹立や既存国家の一部地域の分離独立(国家の独立)などの場合を意味する。それまで国家を統治してきた政府が、革命・クーデター・内戦などによって崩壊した後、異なる勢力が当該国家を代表する政府を名乗った場合や、同じ地域に先行する国家があった場合に、新国家・新地方政府を名乗る政府が樹立される場合もある。こうした場合に、その政府を正式な政府と認める場合には政府承認が行われる。憲法に基づく政府交代など、正当な国内手続きを踏んだ新政府の成立の場合は、承認問題が発生することはほとんど無い。南北戦争等のように、大規模な反乱や内乱が持続した場合や、別の都合により政府としての承認を行わない場合には、政府と承認しない勢力に対して、本来の正統な政府と同等の交戦当事者として資格が与えられる場合がある。戦闘中における戦争法規(ハーグ陸戦条約、ジュネーヴ条約など)の遵守や和平交渉を行うためである。交戦団体承認を行った国家もその内戦に関して国家間の戦争と同等の義務を負うことになる。ただし、現在の戦争法規(慣習法、ハーグ陸戦条約、ジュネーヴ諸条約 (1949年)など)は適用領域を内戦にも拡大していることもあり、正統政府が、反乱団体に対して敢えて、広範な権利付与を伴う交戦団体承認を行うことはない。何らかの政治的事情や、法的な問題により、政府や国家としての承認は行わないが、その政府の資格を一定の形で承認することがある。第二次世界大戦では、イギリス政府はヴィシー政権を否認したものの、自由フランスの主席であるシャルル・ド・ゴールを「連合諸国の理念の防衛のために彼に合流する全てのの主席」として承認し、フランス政府としての承認は行わなかった。その後、自由フランスは正式な政府としての承認をうけることはなく、連合国は自由フランスを母体の一つとして生まれたフランス共和国臨時政府を1944年10月23日に正式なフランス政府として承認している。また日本政府はスバス・チャンドラ・ボースによる自由インド仮政府樹立を支援したが、正式な政府としての承認は戦後になるまで行わないという方針をとっており、「政府を名乗る団体」としての承認しか行わなかった。一方承認を行わない場合でも、デ・ファクト(事実上の)政府として、交渉などを行うことがある。国家として承認するには、まず「国家の要件(必要な条件)」が満たされている必要がある。まず国家の3要件が満たされていないと、そもそも承認を検討する段階に達していないと判断されることになる。各国の政府が、ある政府を承認するかどうか判断するにあたっては、その国が国家の要件を満たしているかどうかということだけでなく、それに加えて様々な他の条件も加味して検討し、決定されることになる。「新国家が国家としての要件を満たしているかどうか」という判断に基づいて機械的に国家の承認が行われたり行われなかったりするわけではなく、承認する側の国家の内政的事情によって承認が行われるかどうかが決められることが多い。まず「国家の要件を満たしているかどうか」が大きな要素であることは間違いない。国際法的な判断としてはそれが最も大切である。ただし、実務的な次元で、現実世界の個々の政府が特定の国家を承認するかしないかという判断に関しては、さまざまな判断が働いている。どの段階で国家が国際法上、主権を持つ主体になっているのか、ということに関しては2つの説がある。「確認(宣言)的効果説」と「創設的効果説」である。互いに対立する内容の説である。従来は、どちらかというと創設的効果説のほうが有力ではあったが、第二次世界大戦後に相次いで独立を達成した新興諸国は、宣言的効果説のほうを支持する傾向が強く、すでに国際社会に新規参入した国の数のほうが既存の国の数をはるかに上回っており、現在では すでに宣言的効果説のほうが有力になっている。国家承認・政府承認には、二種類の方法がある。いずれも先行して国際法上の主体として認められている国家からのアクションを要する。通常、国家承認は明示的に行われる。しかし国家成立の経緯が複雑な場合などは黙示による承認になろう。また通常の承認(法律上の承認)が行われる前に“事実上の承認”が行われることがある。新国家が「新国家が政情不安定である」「国際法遵守の意思や能力に疑問がある」など問題が有るが、それでも新国家と外交関係を設定する必要がある場合に暫定的に承認を行う。事実上の承認はあくまで暫定のものであり、問題が解決されれば法律上の承認に移行され、解決できなければ承認の撤回が可能である(例:1948年アメリカがイスラエルに対し事実上の承認。その後法律上の承認を行う)。新国家・新政府が先行の国家を継承するかどうかは、政府承認と大きな関係がある。たとえば新国家が先行国家において締結した条約等の継承を拒否した場合は、第三国との係争が生じる可能性がある。ソビエト連邦のように旧国家が複数に分裂した場合は、一ヶ国のみが先行国家を継承する例が多い。ただしユーゴスラビアのように一国による継承が他国から承認されない場合もある。ただし政府承認は継続性の認定においても、必ずしも絶対的なものではない。1917年コスタリカのはクーデターを起こして政権を掌握したが、イギリスはチノコの政府を承認しなかったが、イギリスの企業や銀行に対してチノコ政府は利権の譲渡を行っていた。1919年9月にチノコ政府は崩壊した。新政府はチノコ政府の決定を無効とし、利権の返還を求めたが、常設仲裁裁判所はチノコ政府が当時コスタリカの事実上の政府であったと認定し、利権の譲渡は正当なものであると判決を下した。

出典:wikipedia

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