自衛消防組織について規定する法令は以下の通りである。第14条の4 同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で政令で定める数量(自衛消防組織を置かなければならない事業所)第38条 法第14条の4の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。2 法第14条の4の政令で定める数量は、第30条の3第2項に規定する数量とする。(自衛消防組織の編成)第38条の2 法第14条の4の規定による自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上の人員及び化学消防自動車(指定施設である移送取扱所を有する事業所にあつては、総務省令で定める数以上の人員及び化学消防自動車)をもつて編成しなければならない。ただし、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結している事業所については、総務省令で定めるところにより編成することをもつて足りるものとする。2 前項の化学消防自動車は、総務省令で定める消火能力及び設備を有するものでなければならない。3 第1項の化学消防自動車には、消火活動を実施するために必要な消火薬剤及び器具を備えておかなければならない。※本規則は危険物の規制に関する政令第38条の2に規定する総務省令のことを指す。 (移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織の編成)第64条 令第38条の2第1項に規定する総務省令で定める人員数及び化学消防自動車の台数は、次のとおりとする。 一 指定施設である移送取扱所を有する事業所のうち移送取扱所以外の指定施設を有する事業所については、別表第5及び第6 二 指定施設である移送取扱所のみを有する事業所については、別表第6の人員数及び化学消防自動車の台数。 (自衛消防組織の編成の特例)第64条の2 令第38条の2第1項ただし書の総務省令で定める編成は、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結し (化学消防自動車の基準)第65条 令第38条の2第2項の総務省令で定める化学消防自動車の消火能力及び設備の基準は、次のとおりとする。
出典:wikipedia
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