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市町村

市町村(しちょうそん)とは、地方公共団体である市・町・村の総称。日本の基礎的地方公共団体(3項では「基礎的な地方公共団体」)として、包括的(広域的)地方公共団体である都道府県に対比される。市町村は基礎自治体でもあるが、日本の基礎自治体にはほかに特別区(都の区)があり、合わせて市区町村(しくちょうそん)または市町村区(しちょうそんく)という。東京都では、都内で人口最多の基礎自治体が市ではなく特別区(23区)なので、公的には区市町村(くしちょうそん)という。2016年(平成28年)10月10日現在の数である。地方自治法は、以下で条数のみ記載する。1889年(明治22年)、国会開設に先立ち、府県制などと並ぶ明治憲法下の地方制度として、北海道・沖縄県などを除く本土に、市制および町村制が施行された。これらは地方公共団体としての市・町村を対象とした法で、地方における行政事務と警察事務の執行のために、地方官官制(明治19年勅令第54号)が別に定められた。1911年(明治44年)には市制(法律第68号)と町村制(法律第69号)に分けられ、その後も大きな改正が行われている。終戦直後の1947年(昭和22年)、地方自治法の制定に伴い廃止された。現在でも「町(村)が市となる処分」があったことを「市制施行」というのはこの名残である。市は以下の要件を満たさなければならない(第1項)。町となるためには、当該都道府県がそれぞれ条例で定める「町」としての各要件(人口、連坦戸数あるいは連坦率、必要な官公署等、産業別就業人口割合等)を具備する必要がある(8条2項)。村の法的な要件は、特段定めはない。市の要件も町の要件も満たさなければ、自動的に村となる。町村が市に、あるいは、村が町になるためには、関係市町村の申請に基づいて都道府県知事が都道府県議会の議決を経て決定し、直ちに総務大臣に届け出る(8条3項)。市制施行後にその要件を満たさなくなった市が町や村に、あるいは町制施行後に要件を満たさなくなった町が村に戻ることについても、前述と同様の手続きを踏むことで実施できるが(8条3項)、2015年(平成27年)現在までに行われたことは一度もない。市が町村に、または町が村に戻れば、一部の業務を都道府県の管轄に移管することができる。これにより自治体の行政の負担が軽くなるというメリットが見込めるが、一方で業務軽減に応じて地方交付税の交付額が減額されたり、職員の名刺や印刷物の表記変更などに膨大な事務量がかかるなどのデメリットがある。深刻な財政難に陥った北海道夕張市では、2006年(平成18年)に町に移行することを本格的に検討したが、こうした理由から、移行せずに終わっている。また、市が町村に、または町が村になることには、「降格」というイメージがあるため(地方自治法上、上下関係は定められていない)、市民の誇りやモチベーションに与える影響を危惧し、歌志内市や三笠市のようにそもそも移行を検討しない自治体もある。移行は義務ではない。たとえば茨城県美浦村と東海村は、いずれも町制施行の要件(茨城県の人口要件は5000人)を満たしているが、町制施行していない。2013年(平成25年)現在、逆に、ピーク時には人口約4万6000人を数えた北海道歌志内市は、後の過疎化によって町制施行基準の人口5000人をも下回り、村の規模になっているが、町や村に移行していない。原則として単独町制の場合であり、合併促進のために特例を設けている都道府県もある。市または町を廃し、同地に(要件を満たしていないなどの理由で)町または村を新設すれば、市または町から町または村へ「降格」されたように見える。しかしこの場合、たとえ名前が(「市」「町」「村」部分を除いて)同じでも、旧市町と新町村は別個の地方公共団体であり、法人格は連続していない。実際にはこのようなことは、他の廃置分合や境界変更を伴う場合に起こり、たとえば、以下の例が挙げられる。「降格」が回避されたケースとしては、加美町がある。平成の大合併の際、宮城県加美郡では中新田町、小野田町、宮崎町、色麻町の4町が合併して加美市を作る構想があった。しかし、途中で色麻町が合併協議を離脱したため、合計人口が3万人を割り込んで市制の条件を満たさなくなり、さらに中心部の建物の密度が県条例で定める町の要件に満たなかったので、合併によって逆に村に「降格」するのではと取り沙汰された。最終的には、県条例を改正した結果、加美町として合併することとなった。なお、地方自治法上、市町村間に「格」の違いや上下関係は存在しない。従って「降格」や「昇格」といった概念もないが、加美町の事例を取り上げた西日本新聞社のニュースで「降格」「昇格」という用語が用いられたり、「残念」「みっともない話」とする市民の声が取り上げられたように、市が町・村よりも格上、町が村よりも格上と感じる意識は住民の間に存在している。市町村は、自治事務を行い、条例や規則などを制定する自治立法権などを持つ。地方自治法上は、市町村の間で法的な取扱いについて大きな違いはないが、市のうち政令指定都市については事務配分や行政区制度に関する特例がある(、)。町村では条例で議会を置かず、これに代えて選挙権者の総会である町村総会を設けることができる(同法第94条、第95条)。過去に町村制の施行下における神奈川県足柄下郡芦之湯村(現在の箱根町の一部)の事例と、地方自治法下における東京都八丈支庁管内宇津木村(現在の八丈町の一部。八丈小島の項参照)の事例が報告されているが、2006年(平成18年)に多重債務で財政再建団体への転落が危惧される長野県木曽郡王滝村で議案(議会決議で否決)として検討されたことがある。ロシアが実効支配している北方領土には、日本の村が6ヶ村ある。ただし、日本の基礎自治体としては機能を喪失しており、戸籍に関する業務のみを根室市が代行している。市町村の機関には、議決機関として市町村議会が、執行機関として市区町村長、各種行政委員会などが置かれる。町村は議会を置かず選挙権者全員による総会を設けることもできる。首長(市長、町長、村長、特別区区長)と地方議会議員は、住民による選挙によって選出される。市町村の区域内の「〜町」「〜村」のほとんどは、公式なものであっても、字(あざ)と同様に、法人格を持たず、地理上の区域にすぎない。歴史的には江戸時代の町村に由来するが、長い間に廃置分合が相次いだため、現在では単純な対応関係にない。江戸時代の町村の多くは現在の市町村内の大字の区画に痕跡を残す。ただし、「〜町」「〜村」という名の地域自治区や合併特例区もある。地域自治区は市町村の下部組織である。合併特例区は法人格を持ち、特別区と同じく特別地方公共団体で、多くの場合ごく最近まで独立した市町村だった。1962年(昭和37年)に兵庫県、1970年(昭和45年)に香川県で最後まで残った村が町政を施行したことにより村が消滅した。長らくこの2県が村が無い県となっていたが、平成の大合併により2004年(平成16年)に広島県で村が消滅したのを皮切りに、平成の大合併により村が消滅した県は11県にものぼる。なお、「市」と「町」は全ての都道府県に存在する。「町」は「まち」か「ちょう」、「村」は「むら」か「そん」と読めるが、その読みは町村単位で明確に定められている。基本的に「町」「村」の読み方は都道府県単位で固定化される傾向があるが、音訓の関係や慣例により少数の例外が存在する場合もある。「町」の読み方についてはばらつきがあるが、関東地方の町は全て「まち」、近畿・四国地方の町は全て「ちょう」である。北海道を除く東日本は「まち」が多いが、特に岩手県と宮城県ではどちらが多数ともいえない割合で混在している。逆に、西日本は「ちょう」が多いという傾向があるが、九州では県単位でのばらつきがあり明確な法則があるわけではない。「村」の読み方は鹿児島県を除き都道府県単位で固定化されている。東日本から近畿地方にかけては全て「むら」であるが、西日本の一部では「そん」となっており、19もの村がある沖縄県は全て「そん」である。※混在する例のうち、同じ読みが各都道府県における町の総数の概ね8割以上を占める場合は多数側の読みを示し、残りを例外として備考に表記した。また、個別に列記する場合は、多数側を上段にした。※村が1つも存在しない県は表から省略した。総務省のまとめに基づく市町村数を以下に示す。なお、最新の市町村合併は2014年4月5日であり、以下は2016年6月1日時点の情報である。1950年(昭和25年)以降のものは、以下の各ページに一覧形式で掲載。それ以前のものは、以下の各郡の項目(郡に属していない東京都島嶼部を除く)、あるいは各市町村などの項目を参照。

出典:wikipedia

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