日満議定書(にちまんぎていしょ)は、1932年9月15日に日本国と満洲国の間で調印された議定書である。日本側全権は武藤信義陸軍大将(関東軍司令官)、満洲国側は鄭孝胥国務総理。この議定書(条約)では満州国における日本軍の駐屯(2条)が明記され、また溥儀附属文書(交換公文)において満州国国防の関東軍・日本軍への委任が取り決められた。議定書の調印によって、下記の事項が取り決められた。また同時に補足条約ともいえる書簡の交換も行っている。この議定書で交わされた約定は主に、の3点である。過去に交わされた下記の文書について、引き続き行使する事。1.1932年3月10日に満洲国執政(愛新覚羅溥儀)から送付され、5月10日に関東軍司令官(本庄繁)から回答された書簡の件2.1932年8月7日に満洲国国務総理(鄭)と関東軍司令官(本庄)との間で交わされた、満洲国政府の鉄道・港湾・水路・航空路等の管理並びに二線路の敷設管理に関する協約とそれに基づく附属協定3.1932年8月7日に満洲国国務総理(鄭)と関東軍司令官(本庄)との間で交わされた、航空会社(満州航空)設立に関する協定4.1932年9月9日に満洲国国務総理(鄭)と関東軍司令官(武藤)との間で交わされた、国防上必要な鉱業権の設定に関する協定日本は、満洲国が住民の意思で成立した独立の国家である事を確認した。また満洲国は、これまで中華民国が諸外国と結んでいた条約・協定を可能な限り満洲国にも適用する事を宣言した。そのため日本政府と満洲国政府は、日満両国の「良い隣人」としての関係をより強め、お互いにその領土権を尊重し、東洋の平和を確保しようと、次のように協定する。本議定書は署名の日から効力を生じる。本議定書は日本語文・中国語文で2通作成し、日本語文と中国語文とで解釈が異なる場合には、日本語文の文面で解釈することとする。以上の証拠として次の名の者は、各本国政府から正当な委任を受けて、本議定書に署名調印する。昭和7年9月15日すなわち大同元年9月15日新京においてこれを作成する。 日本国特命全権大使 武藤信義(印) 満州国国務総理 鄭孝胥(印)
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。