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日韓漁業協定

日韓漁業協定(にっかんぎょぎょうきょうてい)は、日本と韓国の間で結ばれている漁業協定。1965年に日本と韓国との国交樹立と同時に、日韓漁業協定は締結された。この協定の目的は「漁業の発展のために相互に協力しよう」という趣旨であり、協定には「沿岸から12海里内は、沿岸の国が排他的管轄権を持つ」などが明記されていた。協定締結後も、操業に関するトラブルが頻発。幾度も協定改訂交渉をしたが、竹島領有権問題も議題に上がり決裂したことから、1998年1月には、日本側から協定の終了を韓国側に通告するに至った。旧協定では通告後1年間で協定が終了することから、新協定に向けて妥協点の模索が活発化した。1998年11月28日に「漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定」(「新協定」)の署名が行われ、1999年1月22日、新協定および関連する国内法が発効した。1996年に発効した国連海洋法条約の趣旨を踏まえて、排他的経済水域(EEZ)を設定。自国のEEZ内では、操業条件を決め、違法操業の取り締まりに関する権限をそれぞれ有することとなった。竹島に関しては、日韓双方が領有権を主張したことから、竹島をないものとした海域の中間線付近に暫定水域を設置。両国がそれぞれのルールに従い操業するとともに、日韓漁業共同委員会を設置し、操業条件や資源保護を協議、勧告することとされた。この協定で定められた暫定水域は、仮に竹島が韓国領と仮定した場合よりもさらに日本側に食い込んでおり、日本側からは不平等条約であるとする批判がある。日本海におけるズワイガニの主な漁場は日本の海域だったため、1999年に新協定が発効されるまでは日本海では日本が韓国に対して圧倒的な量のズワイガニを漁獲し続けてきた。しかし新協定で日韓暫定水域が設定されると、この海域にズワイガニの漁場が含まれていたため、2000年代から韓国漁船によるズワイガニの漁獲が急速に増え始めた。日本の漁民は以前に日本海でズワイガニを乱獲したことによる水産資源の減少を反省して、ズワイガニ漁に関しては固定式漁法を禁止して移動式の「底引き網漁」を採用しているが、韓国漁民は資源保護の意識が低いため、漁獲量が最大となる固定式漁法の「底刺し網漁」や小さいカニが逃げられないタイプの「カニかご漁」を採用している。固定式漁法の場合、網が何らかの理由で回収されないと、捕獲されたカニが逃げられずそのまま死に、死骸がさらに海洋生物を呼び寄せ、網の中で海洋生物の死のループが続くゴーストフィッシングが発生し水産資源に多大なダメージを与える。また日本では水産資源保護の観点から4ヶ月間をズワイガニの漁期としているが、韓国ではより多い漁獲量を見込んで6ヶ月間を漁期としている。日本の漁民が資源の回復に努めたことにより日本海でのズワイガニの漁獲高は回復傾向にあったが、近年は韓国側の乱獲により再び減少に転じている。また、アナゴ漁ではアナゴを捕獲した後に逃げられないように「返し」の付いた漁具を使用するが、日本側には資源保護のために1300個の個数制限があるのに対して、韓国ではその10倍程度となる1隻に付き1万個以上を搭載していることもざらにあり、規制は当局による口頭での注意喚起だけで、これも守られていない。これらの漁法と漁期の違いから暫定水域が事実上韓国漁船に占拠され暫定水域の水産資源の枯渇を招いている。この暫定水域での水産資源の枯渇により、例えばズワイガニ漁においては、比較的資源管理が行き届いていて大きなズワイガニの取れる隠岐諸島周辺海域などの日本のEEZで韓国漁船が違法操業する例が後を立たない。上記のような暫定水域の資源の枯渇等を理由に、日本のEEZでは韓国漁船による違法操業があとを絶たず、日本の水産庁の取り締まりで押収された韓国の違法漁具は、2009年までの9年間だけでも、刺し網が1,095km分、かごが約11万1千個に上っている。 それ以外にも海底清掃による回収で、2007年までの8年間で刺し網4,535kg分、かご約30万個を回収している。これら日本の水産庁や海上保安庁の取り締まりに対し、韓国漁船は、レーダーマストを高い位置に取り付けて遠方から取締船を発見できるようにしたり、逃亡を容易にするための高速化を図るほか、固定式漁具の位置を示すブイをつけずに漁をおこなうこともある。また、ブイをつけないことで韓国の密猟者が漁具の回収に失敗することもあり、放置された漁具がゴーストフィッシングをより深刻化させている。日本の水産庁や漁協は、官民を上げて韓国側の担当機関や漁協に事態を是正するよう申し入れをしているが、韓国側はこれを無視し続けている。そのため漁民の間では、これら韓国漁船による無法行為の原因となった日韓漁業協定の不平等な運営への批判がある。さらには漁業協定自体の破棄を求める声も強い。韓国側も、漁獲高が減少するタチウオの漁獲量を制限することや、違法操業の証拠となる衛星利用測位システムによる航跡記録保存装置の設置の義務付けなどを求めてくる日本に反発した。こうした状況の下、2014年6月に第15回漁業共同委員会が東京で開催された。その結果、両国漁船団は6月末までに自国海域に引き揚げることとなった。2015年1月9日、日本と韓国はソウルにおいて第16回漁業共同委員会を開いた。その結果、2014年漁期(2015年6月30日までの1年間)と2015年漁期(2016年6月30日までの1年間)に関して、相手側のEEZ内で操業すること、およびその条件について合意した。この協定は2015年1月20日に発効した。

出典:wikipedia

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