宗教法人法(しゅうきょうほうじんほう、昭和26年4月3日法律第126号)は、信教の自由を尊重する目的で、宗教団体に法人格を与えること(第4条)に関する法律。最終改正は2011年(平成23年)6月24日法律第74号。法人に関する一般法である民法に対する特別法である。大日本帝国憲法においては「安寧秩序を妨げず、及び臣民の義務に背かざる限るにおいて信教の自由を有す」と定められていたが、その後長らく宗教団体に関する一般法は作られなかった。その間、何度も法案が提出されたものの廃案になっていたが、戦時態勢の強化の中、大日本帝国憲法発布から50年を経てついに1939年に宗教団体の法人化を認める「宗教団体法」が制定され、翌1940年4月1日から施行された。宗教団体の設立には「文部大臣又は地方長官の認可」が必要とされ、文部大臣は宗教団体に対し、監督、調査、認可の取り消しなどの権限を持つと定められていた。文部省宗教局長は教会50以上、信徒数5000以上でなければ教団として認可しないことを表明した。第二次世界大戦後は、日本に進駐していたGHQによって1945年10月4日、治安維持法などと共に「宗教団体法」の廃止が命じられ、日本政府は同年12月28日、勅令(ポツダム命令)をもってこれを廃止し、それまでの認可制を届出制に変え、宗教法人の設立、規則変更、解散などを自由に行なえるようにした「宗教法人令」を即日施行した。この「宗教法人令」は当初から平和条約の発効により廃止されるものとされており、それに代わるものとして1951年4月3日「宗教法人法」が公布され、即日施行された。新宗教の法人化が相次いでいた1958年4月22日、「宗教法人審議会」は「宗教法人法における認証、認証の取り消し等の制度の改善方策に関する答申」と題する答申を出した。その内容は宗教団体の定義を明確にすること、宗教法人法と認定する基準を設けること、公告制度、役員制度、財産処分等の手続きなどの改善、公益事業とその他の事業の明確化、宗教法人に対する調査及び報告の取り扱いの明確化などであった。しかし、この答申は当時の宗教界の反対により、「宗教法人法」に取り入れられることはなかった。その後、1958年の答申でも宗教法人法に対する認証基準が不明確であることが指摘され、1966年には所轄庁となる各都道府県に対し、所轄の宗教法人に法の趣旨を普及徹底させ、規則を遵守させるよう指導すべきとの通達が出された。 1988年にも文化庁宗務課が宗教法人法に対する認証の際に充分な審査をすべきとの通達を出した。
出典:wikipedia
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