ISMバンド(アイエスエムバンド)とは、ISM (ISM:Industry-Science-Medical) バンド のことで、そのまま産業科学医療用バンドと言うこともある。国際電気通信連合 (ITU) により、電波をもっぱら無線通信以外の産業・科学・医療に高周波エネルギー源として利用するために割り当てられた周波数帯である。ITUは、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則(、以下、「RR」と略称)5.150において、以下の周波数を分配するものしている。ITU第3地域(ロシアを除くアジア、オセアニア)にある日本でも、総務省告示周波数割当計画脚注J37でそのまま割り当てている。また、RR5.138においては、各国の主管庁が影響を受けるおそれがある無線通信業務を有する主管庁の同意を得て、さらにITU-R(無線通信部門)の勧告も尊重し、特別の承認を与えることを条件として以下の周波数を分配するものとしている。日本では、周波数割当計画脚注J29でITU-Rの研究結果をふまえISM装置にも使用する。日本では、電波を無線通信以外に利用する設備は電波法の高周波利用設備に該当し、総務省令電波法施行規則により50Wを超える高周波出力を使用する高周波利用設備は、超音波洗浄機、電子レンジなど型式指定または型式確認の対象となるもの以外は、高周波利用設備許可状を取得しなければならないとされ、同規則第46条の2第1項第6号(3)(三)に「無線通信規則に規定する我が国で使用することが認められている産業科学医療用の周波数」を「ISM用周波数」と規定している。ここで周波数割当計画脚注J37には、「この周波数帯で運用する無線通信業務は、これら(産業科学医療)の使用によって生じ得る有害な混信を容認しなければならない」とあり、これをうけた告示も、ISMバンドにおいては「通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値を定めない」と、電波障害や電磁両立性などに対する規制が緩やかである。そこで、自ずと10 - 40MHz台の大出力の高周波(電磁誘導)加熱装置などの周波数はISMバンドに集中することとなった。また、水が吸収しやすい2450MHzという周波数がISMバンドにとりいれられ、マイクロ波加熱技術を用いて電子レンジや水分を乾燥させる工業用マイクロ波加熱装置が普及した。このように、無線通信以外に電波を利用することがISMバンド本来の利用であり、これら高周波利用設備がISM機器と呼ぶべきものである。上記のような理由でISMバンドは重要性の低い無線通信にしか割り当てることができない。そこで、特に米国では混信を容認することを前提に、新規の無線通信機器(特にスペクトラム拡散機器)に対してISMバンドの利用を認める例が多い。これらの機器は微弱な電波を用いるので、免許を要する業務に与える影響も小さく、ISMバンドを利用する機器は国際展開において有利であるといえる。ISMバンドでコードレス電話、Bluetooth(無線PAN)、無線LAN等の無線通信機器が実用化、普及したのはこのような事情からであり、ISMバンド本来の利用とはいえない。日本では、ISMバンドを用いる無線機器に、著しく微弱な電波を用いた無線局(微弱無線局)、最大空中線電力1Wのいわゆる小電力無線局(特定小電力無線局を含む。)、同0.5Wの市民ラジオがあるが、これらは無線従事者の資格や無線局免許状を必要としない免許を要しない無線局であり、高周波利用設備及びこのバンドで免許または登録を受けた無線局による混信に対して保護されず、ISM機器と呼ぶのも適切ではない。また、免許または登録を受けた無線局であっても高周波利用設備からの混信を容認しなければならない。無線関係者の中には、専用周波数帯を割り当てられなかった様々な無線アプリケーションが、2450MHzで電子レンジなどの強い電波を発するISM機器や他の多くの通信方式と共存を迫られている様子を「電波のゴミ溜め」などと揶揄する人もいる。事実、電波の利用が放送や遠距離通信から、近距離での高速度通信へと大きくシフトする中、無線LAN等の小電力通信機器が電波利用全体において重要な位置を占めるに至ったにもかかわらず、ISMバンドという比較的狭い周波数帯に割り当てられており、拡張の余地が少ないという問題がある。免許制度による周波数資源の実質的な既得権化が深刻な中、将来に向けての周波数再編において、市民生活に現実的な利便をもたらしている通信機器に、ISMバンドを含む幅広い周波数帯を割り当てる必要があるという意見も聞かれる。
出典:wikipedia
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