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シェンゲン協定

シェンゲン協定(シェンゲンきょうてい)は、ヨーロッパの国家間において国境検査なしで国境を越えることを許可する協定である。欧州経済共同体に加盟していた当時の10の加盟国のうちベルギー、フランス、ルクセンブルク、オランダ、西ドイツの5か国が1985年6月14日にルクセンブルクのシェンゲン付近を流れるモーゼル川に投錨していたプランセス・マリー=アストリ号において署名した文書。またその5年後に署名されたシェンゲン協定施行協定はシェンゲン協定を補足する内容であり、協定参加国の間での国境検査を撤廃することを規定していた。シェンゲン協定という用語は、この2つの文書を総称するものとしても用いられる。1997年に署名されたアムステルダム条約ではこれら2つのシェンゲン協定を欧州連合の法として取り入れた。シェンゲン協定によって国境検査が撤廃された区域は2008年12月以降で25のヨーロッパの国に広がっており、その人口は4億人超、面積は 4,312,009 平方キロメートルとなっている。欧州連合加盟国のうち、島国アイルランドと英国はシェンゲン協定の国境検査撤廃の適用対象から除外されているが、その一方でこの両国は司法・刑事面での協力に関する規定には参加している。またノルウェー領のスヴァールバル諸島はスヴァールバル条約によって締約国国民を平等に扱うことから対象地域から除外されている。第一次世界大戦以前はそれぞれの国がパスポートを発行していたが、国境において体系的な身元検査が実施されていたかはほぼ不明であり、多国間での渡航でパスポートは必要がなかった。戦争とその後の情勢において国籍というものが重要な問題となり、パスポート検査は多国間での渡航において当然になされるものとなった。ところが戦中、戦後のヨーロッパにおいてパスポート検査が広まっていったにもかかわらず、一部の地域では国と国との間での往来が自由なままだった。1922年のアイルランド自由国建国直後に、イギリス、アイルランド両政府間での非公式な合意がなされ、両国間の国境の開放は継続することとなった。この出来事を背景として英愛両国間で形成された共通旅行区域の存在と、イギリスがシェンゲン協定に消極的であったことから、アイルランドもシェンゲン協定への参加を見送ることとなった。1944年、ベネルクスの各亡命政府は3国間での国境検査を撤廃する協定に署名し、この協定は1948年に発効した。類似のものとして、1952年にはデンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンとこれらの国々の属領は相互に自由な渡航を認める北欧旅券同盟を結成した。これによって1958年に国境検査が撤廃された。もともとシェンゲン協定は、欧州連合の加盟国の間での意見の一致が得られず、また実施できる状況にあった諸国がほかの国の参加を待たなかったということもあって、欧州連合の枠組みの外で制定されたものであった。イギリスとデンマークは協定に参加していなかったが、ノルウェーやほかの北欧諸国の参加が認められるとデンマークもこれに加わった。シェンゲン圏諸国のうち、ノルウェー、アイスランド、スイスは欧州自由貿易連合の参加国で、ほかの国はすべて欧州連合に加盟している。欧州連合加盟国のうち、イギリスとアイルランドはシェンゲン体制の一部にのみ参加している。ところがアムステルダム条約でシェンゲン協定に関する法的枠組み、いわゆる()を欧州連合の枠組み、アキ・コミュノテール()に組み入れられた。とりわけ欧州連合理事会、のちに共同決定手続きによって欧州連合理事会と欧州議会がシェンゲン協定で設置されていた執行委員会の機能を継承した。これによりシェンゲン協定に加わる要件を定める法令は、欧州連合の立法機関における表決で制定されることになっている。またもともとのシェンゲン協定自体も欧州連合の枠組みで改廃がなされるようになっており、修正にあたっては署名国による批准が必要ではなくなった。このため、欧州連合に加盟はしていないもののシェンゲン協定には参加している国はシェンゲン協定関連の規定の改定に参加できる機会がほとんど与えられていない。このような国々が選択できる行動は実質的に、提示された規定を受け入れるか、あるいはシェンゲン協定から脱退するかのいずれかしかないのである。また欧州連合に加盟を申請しようする国は欧州連合側に受け入れられるために、シェンゲン圏外との境界に関する政策が協定の基準を満たしていなければならないことになっている。欧州連合の基本条約におけるシェンゲン協定関連規定の法的根拠はアムステルダム条約第2条第15項で欧州共同体設立条約に挿入されている。このとき欧州共同体設立条約に第4部(第61条から第69条)として新たに挿入されたのが「査証、亡命、移民およびそのほかの個人の自由な移動に関する政策」であった。リスボン条約では欧州共同体設立条約が欧州連合の機能に関する条約に改称されるが、あわせてこの部分は第5部「自由、安全および正義の空間」となり、「一般規定」「国境検査、亡命、移民に関する政策」「民事案件における司法協力」「刑事案件における司法協力」「警察協力」の5つの章に分かれている。一般的に「シェンゲン協定」と呼ばれるのは以下の2つの協定である。この2つの協定は「シェンゲン・アキの定義に関する理事会決定」として、欧州諸共同体官報に掲載されている。またこの2協定は欧州連合におけるシェンゲン関連規定の第2次法の中核となっている。3つめの関連協定に2005年署名のプリュム条約がある。プリュム条約はシェンゲン協定と同じ署名国によって署名されたことから「第3次シェンゲン協定」とも言われる。シェンゲン関連の法令には以下のようなものがある。アムステルダム条約によって修正された欧州共同体設立条約では、アムステルダム条約発効から5年間を移行期間とし、この間に欧州委員会からの法案提出または加盟国の発議をうけて理事会が全会一致でシェンゲン関連規定を採択することとしていた。このとき欧州議会の関与は諮問を受けるだけにとどまっていた。5年の移行期間が経過したのちは、理事会はシェンゲン関連規定の一部または全部を共同決定手続きで定めるということを全会一致によって決定することになっており、欧州議会はこの決定がなされることでシェンゲン関連規定の立法で理事会と同等の権限を得ることとなる。そして理事会は2004年に、シェンゲン関連規定の立法を共同決定手続きで行なうことを決定した。これによって2005年1月1日以降は、すべてのシェンゲン関連規定が欧州議会と理事会の両方によって制定されるようになっている。シェンゲン圏内では人が国境を越えて自由に移動できるために、テロリストが容易に拡散する懸念があり国家の安全保障の観点からシェンゲン協定には重大な問題がある。一度テロリストが圏内に入れば追跡はまず不可能。EU加盟国の中には国境審査の緩やかな国があり、(シェンゲン圏出入りのための)審査においてテロリズムへの警戒も厳重ではない。テロリストがEU加盟国のパスポートを所持していれば、国境審査でも目立った問題なくEUとシリアの間を自由に行き来できる。ベルギー出身であり幾度のシリア渡航歴を有するアブデルハミド・アバウドはパリ同時多発テロ事件の主犯格とされる。アバウドの写真がニュースで報道されていても国境審査の機能不全のためにアバウドを認知できなかったことをアバウド自身が語っている。アバウドがISILのために戦っている画像がベルギーのメディアに掲載された後、アバウドは国境審査官から止まるように言われた。だがその審査官は画像とアバウドとの類似性を認識できずアバウドの通行を許可したのである。

出典:wikipedia

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