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皇位継承問題 (平成)

皇位継承問題(こういけいしょうもんだい)は、1965年(昭和40年)の秋篠宮文仁親王誕生以降、長く皇室に男子が誕生しなかったため、将来的に皇室典範に定める皇位継承資格者が存在しなくなる恐れが生じた、2000年代に入って表面化した問題である。皇位継承資格者の不足という問題を解決するために、史上前例のない女系天皇を容認すべきか否か、あるいは皇位継承について定める「皇室典範」を改正すべきか否か、皇位継承順位をどのように定めるべきかという問題でもあるため、女系天皇問題や皇室典範問題などともいわれる。2004年(平成16年)末に当時の内閣総理大臣・小泉純一郎の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」が設置されたことにより関心が高まった。2006年(平成18年)に41年ぶりの皇族男子として悠仁親王が誕生したものの、依然として皇位継承資格者の不足という問題は残ったままである。本項では特に、皇位継承資格者の不足問題の解決策として、旧皇族の皇籍復帰などによって男系継承を維持すべきとする論と、皇位継承原理を改変して女系天皇を容認すべきとする論との対立を中心に取り扱う。皇室典範第1条には皇位継承に関し次のように定められている特に平成時代になってから皇位継承問題について盛んに議論がされるようになってきた最大の理由は、皇室に30歳代以下の若い男子がなく、このままでは近い将来、皇位を継ぐべき男系男子が絶えて皇室典範に定める皇位継承資格者が存在しなくなり、皇統が断絶する可能性が現実味を帯びてきたためである。皇族男子の不足については、主に3つの原因が指摘されている。なお、日本国憲法は天皇の地位について第2条で「世襲のもの」とのみ規定し、詳細を皇室典範の定めに委ねている。そのため、本項にいう皇位継承問題は立法上、皇室典範の改正問題に帰着する。皇位継承資格者の不足解消策として、現在のところ主に2つの対策が考えられている。「女系天皇」案は、皇位継承資格者数の安定確保、および昨今の男女同権意識や民間における婿養子(皇配)による女系相続等の理由から主張されている。皇位継承は歴代天皇の子孫であれば男系である必要はなく、前例がないことは絶対のタブーに当たらないとする。「皇籍復帰」案は、日本の皇位継承が一度の例外もなく男系継承によって行われてきたことを第一の論拠とする、「女系天皇」案への対案である。かつて臣籍降下した皇子が皇籍に復帰して皇位を継承した宇多天皇の例や、その宇多天皇の皇子で臣籍において誕生した醍醐天皇(宇多天皇が臣下であった時期に儲けた子)の例があり、万世一系の伝統と皇位継承の安定とを調和させる方策として主張されている。皇籍離脱して一般の国民となった人間が皇族に復帰することは絶対のタブーに当たらず、必ずしも皇族の高貴性を揺るがせることにはならないとする。皇位継承資格者の安定的な確保について、現在の皇室典範においては、男系相続・永世皇族制を採用している。男系相続のみの場合と、女系相続をも認めた場合を比較した場合には、男子の誕生数に依存される前者より、後者のほうが皇位継承資格者の増減の度合いが小さくなる。女系継承による場合、従来であれば民間人(非皇族)との婚姻にともなって皇籍離脱していた内親王・女王が婚姻後も皇族身分にとどまって宮家を設立することになるため、皇位継承資格者がねずみ算的に増加し、国の経済的な負担が大きくなるとの予測もなされている。しかし、一定の世数を経た系統を皇籍離脱させる世数限定制を採用すれば、皇族数の調節は可能である。女系天皇とは、その天皇自身の性別とは関係なく、臣下(非皇族)出身の父と皇統に属する母との間に生まれた天皇およびその子孫たる天皇をいう。つまり父系のみで辿って、初代とされる神武天皇に行き着かない天皇をいう。語句の類似から、単に女子の天皇を指す女性天皇と混同されることも多いが、異なる概念である。皇室はこれまで一貫して「万世一系」の男系による家系で皇位継承を行ってきたとされている。「万世一系」の真偽については論争があるが(詳しくは万世一系の項を参照)、男系とは簡単に言うと「歴代天皇の父親の父親の……」と辿っていくと、(実在の真偽はともかく原理としては)初代天皇である神武天皇に行き着くことを意味する。後述する理由から、「女系天皇」はおろか「女系皇族」すら過去に例がなく、皇室においては存在しえない概念であった。例えば敬宮愛子内親王ないし眞子内親王が女性天皇となり、そして歴代天皇の男系子孫以外の男性との間に産まれた子が践祚すれば、神武天皇以来の皇室の男系血統は「天皇愛子」ないし「天皇眞子」を最後に断絶し、次代から新王朝が誕生することになるとする見方がある。歴史上に8人10代の女性天皇が存在したが、そのうち5代4人の女性天皇は皇女でかつ皇后あるいは皇太子妃であり、その夫が亡くなったのちに践祚したもので、残りの5代4人は生涯未婚の皇女(内親王)であった。このことから、「女系天皇」、「女系皇族」が誕生することはあり得なかった。また、女性天皇は「中天皇」とも呼ばれ、ほとんどが次期天皇が成長するまで、あるいは皇子たちの皇位継承争いの終結までの中継ぎとして践祚した(詳しくは女性天皇を参照)。女系反対論者によれば、「女系容認論の最終的な目的は天皇制廃止である」という過激な意見もあるが、その根拠について示されたことはない。他方、女系容認論者からは「男系維持派の目的は皇位継承資格者を減らし、皇統を断絶させることである」「一度、一般の国民となった旧皇族の皇籍復帰を通して、皇室の神聖性をおとしめ、皇室の価値を低めようとしている」といった反論がなされることもある。王室をめぐる環境は国際的に変化しつつあるが、日本の皇室を歴史的背景が大きく異なる欧州諸国の王室と単純に比較することはできない。日本でも皇室のあり方や女性天皇及び女系天皇の是非などについて、新しい問題を投げかけ始めている。フェミニズムの立場からは女性天皇・女系天皇に一律賛成していると考えられがちだが、実際には多様な立場からの意見があり一枚岩ではない。女帝待望論を述べる者もいれば、母性主義的フェミニズムの立場から男子優先がよいとする考え、女性が「産む性」である限り、「産まない」選択肢のない世襲制は女性の身体に多大な負担を与え男女平等は達成されないという立場、皇室における近代的な性別役割規範に則ったジェンダーの非対称性を指摘し家父長制を固定化する性差別制度だとして、天皇制そのものの存続に反対する立場などさまざまな意見がある。現在の皇室典範は天皇から2世以内(すなわち歴代天皇の皇子、皇孫)の皇族男子が減少することを避けるため、第11条第2項で「親王(皇太子及び皇太孫を除く)」の皇籍離脱を「やむを得ない特別の事由があるとき」「皇室会議の議により」と制限している。したがって、もし女性天皇および女系天皇を容認することになれば、男女平等を期するため、内親王の皇籍離脱も親王と同様に制限せざるを得なくなる。有識者会議の報告書でも、「内親王に関する制度を親王に関する制度に合わせ、共に意思による離脱ができないこととすることが適当である」と提言している。女系による継承を容認するのであれば、その決定はなるべく早期であることが望ましい。理由は、第1に皇族女子が結婚し、皇籍離脱する前でなければならないこと、第2に早期に教育方針を変更し、「終生皇族」となることに備えさせるためである。教育方針の変更が遅くなれば、これに適応できなくなるおそれがある。過去に存在した10代8人の女性天皇は、践祚前に11年間皇太子を経験している孝謙天皇を除くと、成人後に践祚することは予定されていなかった(これは女性天皇が、当代天皇ないし次期皇位継承予定者の急逝により、中継ぎとして践祚したケースが多いことを示している)。しかし、これを現代に当て嵌めるのは酷であり、人権侵害ともいえる。寬仁親王によると、(同年代の男性皇族が存在しないため)自分は娘の彬子女王、瑶子女王を将来皇籍離脱することを前提に教育してきており、本人たちもこの改革案について「自分たちはそんなつもりで生きてきたのではない」と語ったという(『正論』2006年3月号)。高円宮家の承子女王、千家典子、絢子女王、秋篠宮家の眞子内親王、佳子内親王にも既に、将来は降嫁し皇室を離れる身としての教育がなされている。その他、全ての内親王・女王に結婚と同時に宮家創設を認めると、皇族費の増大が懸念される。また、大正天皇の曾孫という三世女王が終身皇族となり、今上天皇の皇女(一世の内親王)でありながら降嫁・民間人となった黒田清子(紀宮清子内親王)との境遇差への違和感も否めない。女系容認論者は「兄弟姉妹間男子優先」か、「兄弟姉妹間長子優先」かの意見に分かれるものの、まず直系優先で皇位を継承すべきだとする者が多い。女性天皇については現状のまま男系でも女系でも認めないという意見は見られない。男系維持論者の間では、女性天皇の是非について意見が分かれている。一方の男系維持論者は、女性天皇に賛成したことが「女性・女系天皇に賛成」と誤解され、女系天皇容認のための皇室典範改正を加速させるのではないかと危惧しているのである。しかし他方には、歴史や伝統を女系天皇に反対する最大の理由としながら、過去に10代8人の前例がある女性天皇にまで反対するのは自己矛盾である、男女平等の社会情勢からいって、女系天皇のみならず女性天皇にまで反対するのは国民世論の反発を受ける、また「女性天皇に賛成、女系天皇に反対」との方針を打ち出すことで、両者が別物であることを強調させられる、とする意見も存在する。しかし、男系継承を維持した場合、女性天皇をどのように位置付けるかは複雑な問題である。過去の女性天皇はすべて皇女(男系女子)であり、未婚(生涯独身)か、男性天皇・皇太子の配偶者でその夫を失った未亡人であった。つまり、在位中は独身であった(譲位後も結婚、再婚の例は無い)。この先例を参照すると、現代において生涯独身を強要するのは、皇族女子の人権を全く顧みない論であるため、未婚での即位はあり得ない。とすると、男性天皇・皇太子・親王などの男系男子と婚姻した皇族女子(内親王・女王)に、その夫を失った後に再婚を禁じ、皇位継承資格を付与するということが考えられる。例えば、昭和天皇の皇后で、久邇宮邦彦王の娘であった香淳皇后に、昭和天皇崩御後に皇位継承資格を認めるということになる。しかし、これは皇位継承資格者を確保するという問題の解決策にはならないため、過去の先例を踏まえた男系維持での女性天皇容認は難しい。なお、旧皇室典範・現皇室典範では、親王妃・王妃を除く成年女性皇族には摂政就任資格がある(詳細は摂政を参照)。女性天皇・女系天皇を容認した場合、皇位継承順序として、「直系優先・兄弟姉妹間男子優先」、「直系優先・兄弟姉妹間長子優先」、「男系男子優先」、「男子優先」の4つのうちどれを採用するかが問題となる。いずれにせよ、皇位継承順序は明快で万人が納得できるものであることが望ましく、単に女子・女系の継承を認めても、どの方途を採用するかで大きな違いがあり、課題が残されている。なお、読売新聞社が2005年(平成17年)12月に行なった世論調査によると、女性・女系天皇を容認する場合の皇位継承順位について、「男子を優先すべき」と回答した者が41%、「性別にかかわらず長子を優先すべき」と回答した者が37%だった。現在は皇族でない天皇の男系子孫を皇籍復帰させ、皇位継承資格者の不足を解決すべきとの主張が提起されている。しかし、この方法については賛否両論がある。旧皇室典範では、「皇族ノ臣籍ニ入リタル者ハ皇族ニ復スルコトヲ得ス」(同増補6条)として、増補の条項により臣籍降下した元皇族の皇籍復帰を認めないこととなった。しかし、後で詳述する旧皇族は現行皇室典範の下での皇籍離脱者およびその男系子孫であり、現皇室典範では皇籍離脱者やその男系子孫の復帰禁止規定は明文されていない。その解釈の限りにおいては、現行皇室典範でも広義の解釈は可能であるとされるが、充分な議論と、慎重な選択が必要となっている。しかし、現行のままでは将来的に皇室が先細りすると見られるのは前掲の通りであり、速やかな結論と準備が急がれる側面もある。皇籍復帰の候補者としてまず挙げられているのが、旧皇族(正確には旧皇族とその男系子孫)である。旧皇族とは、敗戦後の1947年(昭和22年)、SCAP(連合国軍最高司令官総司令部)の指令によって皇室財産が国庫に帰属させられたため、経済的に従来の規模の皇室を維持できなくなったことから、現行皇室典範11条の規定に則って、皇籍を離脱した男子26名とその男系子孫を指す。旧皇族が挙げられる理由は以下の2点である。なお、第2点について、もしSCAPの指令がなかった場合または指令の実施が不完全の場合、それでも旧皇族のうち、宮家を継承する予定のなかった王(次男以下の王)は、1920年(大正9年)の「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」(詳細は別項「旧皇族」を参照)によって臣籍降下するかもしれなかった。実際、1906年(明治39年)の竹田宮家、朝香宮家、東久邇宮家を最後に伏見宮系の新宮家は全く創設されず、1910年(明治43年)から1943年(昭和18年)にかけて計13名の男子(各宮家の長男以外の王、つまり次男以下の王)が、臣籍降下し侯爵または伯爵として華族に列せられた(ただし、この降下は準則によるものではなかった。詳細は別項「臣籍降下」を参照)。世襲親王家は4家あったが、桂宮家は江戸時代に淑子内親王を最後に断絶、有栖川宮家は大正時代に威仁親王で断絶、閑院宮家は現皇室が出た宮家だが、江戸時代に愛仁親王で断絶したが、明治時代に伏見宮家の載仁親王がこれを継ぎ、その後皇籍離脱となった。伏見宮家系のみ現代まで続いている。つまり、旧皇族はすべて伏見宮家の系統である。皇統としては、現在から6世紀近く遡る北朝第3代崇光天皇の曾孫後花園天皇の男系子孫が今上天皇をはじめとする現皇室に続く系統で、後花園天皇の実弟の伏見宮貞常親王の男系子孫が旧皇族になる。つまり、両者の実父である第3代伏見宮貞成親王(後崇光院)が現皇室と旧皇族の男系での共通の先祖にあたる。なお、霊元天皇の皇女・福子内親王が伏見宮邦永親王へ1700年代初期に嫁ぎ、その後の伏見宮家系全ての先祖となった。1700年代終わり頃、東山天皇の男系の曾孫で、閑院宮家から鷹司家に養子に出た鷹司輔平の娘達子(光格天皇の父系の従妹)も伏見宮邦頼親王に嫁ぎ、その後の伏見宮家系全ての先祖となった。明治天皇の皇女である4人の内親王が、竹田宮恒久王、北白川宮成久王、朝香宮鳩彦王、東久邇宮稔彦王に、昭和天皇の皇女・成子内親王が東久邇宮盛厚王にそれぞれ嫁いでいるため、伏見宮系の男系男子であって、かつ明治天皇及び昭和天皇の子孫に当たるなど、現皇室と血縁の近い者も存在する。また、昭和天皇の皇后で今上天皇の生母である香淳皇后は、久邇宮邦彦王の娘(女王)なので、現皇室の中で昭和天皇系統の人々は伏見宮系との血縁が近い。加えて、明治天皇の全ての子孫のうち、成子内親王の子孫である東久邇家の人間は、女系を含めると最長系にあたる(成子内親王は今上天皇の長姉にあたり、大正天皇・昭和天皇は子孫を残した最長系の明治天皇の子孫である)。ただし、この案への賛成論者の間にも、皇籍復帰した旧皇族に直ちに皇位を継承させるべきとする意見はほとんどなく、復帰後に生まれた男系男子に皇位継承資格を付与するという考え方が主流である。これは、皇統に属するにしても、一般国民として生まれて20 - 30年以上も民間で生活した人物が天皇となることへの国民感情に配慮したものである。また、継体天皇や光格天皇(但し、光格天皇と皇后の子は全て早世し、次代仁孝天皇は皇后の実子ではない)など遠い傍系から継承した天皇に対しては、先帝の姉(妹)や娘を皇后とすることで血縁を近づけた前例もあり、現在の皇族女子と旧皇族男子が婚姻して生まれた男系男子にのみ皇位継承資格を与えるとする意見もある。なお、旧皇族以外にも現在は皇族でない天皇の男系子孫として、皇別摂家なるものが存在する。例えば、この家系にはいずれも首相経験者で、後陽成天皇の男系12世孫である近衛文麿や東山天皇の男系6世孫である西園寺公望などが挙げられる。祖先が臣籍降下している点では旧皇族と同じであり、男系で現皇室と枝分かれした時点が伏見宮家より後なので、男系での血筋は近い。多くの皇籍復帰賛成論者が皇別摂家を斥ける理由は、以下の2点である。なお、例えばイギリスにおいては父母のいずれかが王位継承権を有していれば、父母が王室における何の活動にも関わっていなくとも、更にはイギリス国民ですら無くとも、継承上の除外ルールに当てはまりさえしなければ未来永劫にわたって王位継承権を有する。一方で日本においては、戦前であっても典範準則などで臣籍降下した元皇族は同時に皇位継承権を失っており、皇位継承には皇族であることがまず何よりの条件となっている。以下、旧皇族の皇籍復帰についてその賛成論・反対論の主張を挙げる。現在、旧皇族は法的には一般の国民と同じ立場であり、この問題に関する彼ら自身の意向は巷間にあまり伝わってこない。しかし、「皇室典範に関する有識者会議」が女性天皇および女系天皇容認の姿勢を明確に打ち出したことに合わせ、一部の旧皇族はマスコミ等を通じて同会議の結論への明確な反対意見を表明した。旧竹田宮家の子孫の竹田恒泰は『旧宮家の当主たちが「皇室典範問題については一切意見を述べない」ことで意見を一致させ、この問題についてメディアの取材を受けないよう、父を通じて私にも通達があった』と述べている。また竹田は「男系でない天皇の誕生は『万世一系の天皇家』の断絶」と指摘し、旧皇族の男系男子は皇籍復帰の覚悟を持つべきだとしている。また、男系継承の伝統の重要性を強調し「皇室の存在意義を守り抜くために、旧皇族の男系男子は責任を果たさなくてはならない」と主張する。自身が皇籍復帰する意思の有無については「現時点では、あくまでも『旧皇族の子孫』という立場でメッセージを発していくのが私なりの責任の果たし方だと思っています」とし、さらに「一般論として」と前置きした上で「その〔皇統断絶の危機に皇位を継承するという〕お役目の歴史的な重さに比べたら、個人的な欲望や野望など、取るに足らないちっぽけなものにすぎないと思っています」と述べている。上記の通り、皇位継承資格者の不足の原因は、が指摘されている。単一の夫婦だけで世継ぎの男子を恒久的に多数確保し続けることは、事実上不可能である。1人の女子が生涯に出産できる子の数は限られており、また妻や夫の身体的問題で不妊症の可能性などにより、そもそも子ができないこともある。すべての出産が女子であることも、統計的には起こりうる。医療や衛生知識の乏しかった時代には、女王や世継ぎが出産時あるいは幼年期間に早死する可能性が高かったし、現時点でも過去ほどではなくともその可能性は依然存在する。このため、宗教的立場から一夫一妻制をとったヨーロッパの中世の王室では、后妃が出産適齢期以内に男子を出産しなかった場合は離婚、そして新しい若い女性と再婚することで男子の世継ぎの確保に務めた。離婚が認められていないカトリック圏においても、「婚姻の無効」という制度を利用して事実上の離婚・再婚を行っていた。イギリスなどではそれでも立ち行かなくなり、女子継承を認めたりするが、結婚しなかったエリザベス1世のように、ヨーロッパでは王朝そのものが男子・女子の世継ぎが生まれず、断絶した例が数多く存在する。これらの場合も、数百年以上にわたって各国の王室が婚姻関係を築くことにより、傍系ながら血縁であるとされる他の王室の子孫などを新たに招き入れることで、新しい王朝を容易に作り上げた。また現在では、現存する全てのヨーロッパの王室で女子・女系による王位継承権を認めており、公室・侯室に範囲を広げても男系男子に継承権を限定しているのはリヒテンシュタインただ一国である。該当する国の国家的制度としては権限が喪失しているいわゆる「旧王室」においては、サリカ法の厳格な適用などにより男系男子に限定した相続を現在も適用している旧王室があるが、これらは国家としての制度から切り離された家庭内の継承ルールとして現存していることに留意する必要がある。更に言えばこれらの場合も、王朝の全ての男子が死去した場合における相続ルールとして女系継承によって完全な断絶を回避することがある(例:ハプスブルク=ロートリンゲン朝)一方で、日本の皇室(あるいは多くの非キリスト教系の王室)においては、側室または多妻をとることで皇位継承者を維持してきた。日本の皇室において、明治天皇の代までは側室を設けるのが慣例であり、例えば第119代光格天皇から第123代大正天皇まで、正室以外の女性からの所生が5代続いている。しかし、日本は明治維新後に皇位継承における争いを避ける目的で、プロイセンの世襲制度である男子直系のみの制度を導入し、皇位継承権の範囲を著しく限定した。大正天皇の代からは、日本の近代化のさらなる一環として、天皇本人の意思により側室が廃止され、一夫一婦制が導入された。しかしその一方で、継承制度の見本としたヨーロッパに反して、それまで通りに皇室の配偶者の離婚を事実上認めなかった。さらに、日本の皇室は宮家の親王に皇位継承権を認めてきた。これは複数の宮家がお互いに、男子が出産しないというリスクを補填するという方法であり、天皇が皇子をもうけなかった場合は宮家の親王が即位することで男系継承を維持してきた。しかし前述の通り、終戦後のSCAPの政策による伏見宮系皇族の皇籍離脱により、宮家の数が大量に減少した。結果として、現在では全ての皇室成人男子の配偶者が出産適齢期を過ぎている中で、次の世代の男子は悠仁親王ただ一人という状態であり、このままでは皇統そのものが断絶する可能性が無視できない程度に高い。当然であるが、側室復活には現行法の改正が必要であるが、離婚および再婚による男系子孫の増加策には現行法の改正は必要ない。しかし側室の再導入あるいは、不妊を理由にする強制的離婚は、皇室の男性および彼らの配偶者の人権を著しく侵害するものであり、皇室男子の意向だけでなく、日本国民の理解が得られるとは到底考えられず、日本の近代国家としての品位さえも疑われるものである。よって、皇位継承資格者の不足解消策として現実的な選択肢としては、上記の通り、主にこの2つの対策が考えられている。ただし、側室復活の論議に関わらず、今日に至るまで日本の皇室において「非嫡出子の相続」そのものが認められていない。この制度は明治以降に導入されたものではなく、戦後に初めて導入されたものである。そもそも側室制度は明治以降の皇室典範に明記されたものではなく、非嫡出の男子においても皇位継承権を認めることにより間接的に許容されたものであった。一方で民間においては、2013年12月の民法一部改正(平成25年12月11日法律第94号)までは非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする規定(旧・4号)が設けられていた。しかし、この規定については2013年9月4日に最高裁大法廷によって違憲判断が下されたことにより、相続差別は違憲として法改正が成されている。しかしながら、皇室においては側室制度と切り離せない非嫡出子の相続規定においては議論が進んですらいないのが現状である。また、日本では父子関係は認知による関係構築がDNA鑑定などの科学的な親子関係証明に優先されるため、「父親」にあたる皇族の認知如何では血縁上皇統でない人間が皇位継承者となる恐れが存在する。日本国憲法第3条、第4条には「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う」「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」とあり、天皇の政治発言は認められていない。皇族(皇族とは皇室に属する天皇以外の人を指す)が発言することについて規定している法律はないが、憲法第4条の規定は皇族にも及ぶとの解釈が一般であり、皇族自身も戦後は政治へ介入することを極力避けてきた。そのため、天皇や皇族が皇位継承問題についてどのような意見を持っているかは、なかなか明らかになっていない。2005年(平成17年)12月19日、今上天皇は自身の誕生日に際して記者会見を行なった。そこでは記者から「これまで皇室の中で女性が果たしてきた役割を含め、皇室の伝統とその将来」について事前質問があり、天皇は「皇室の中で女性が果たしてきた役割については私は有形無形に大きなものがあったのではないかと思います」と述べたが、「皇室典範との関係で皇室の伝統とその将来」については回答を控えた。なお、その後に記者からの関連質問が予定されていたが、宮内庁は「時間の都合」を理由に会見を打ち切った。これに対して記者会は22日に抗議文を提出し、宮内庁は「思い違い」で会見を打ち切ってしまったことを謝罪する一幕があった。このように、天皇と皇后は皇位継承問題について一切態度を明らかにしていない。これまでに橋本明をはじめとする、今上天皇のいわゆる「ご学友」たちが、週刊誌上やワイドショーに登場し、「学生時代から開明だった陛下は女性・女系天皇にも賛成しているだろう」などのコメントをしているが、いずれもあくまで部外者による推測の域を出ない。2006年(平成18年)10月20日、皇后は72回目の誕生日を迎えた。これに先立って、宮内記者会は「次々代を担う女性皇族にどのような役割や位置付けを期待するか」という質問を寄せたが、皇后は文書による回答で「皇室典範をめぐり、様々に論議が行われている時であり、この問に答えることは、むずかしいことです」と述べ、回答を控えた。2006年(平成18年)2月21日、皇太子徳仁親王は46歳の誕生日に際しての記者会見にて、記者からの「皇室典範に関する有識者会議が最終報告書を提出し、女性・女系天皇を容認する方針が示されました。今後の皇室のあるべき姿に関する考えや敬宮愛子様の将来について、父親としてのお気持ちをお聞かせください」という質問に対して、「皇室典範に関する有識者会議が最終報告書を提出したこと、そしてその内容については、私も承知しています。親としていろいろと考えることもありますが、それ以上の発言は控えたいと思います」と述べた。寛仁親王は、自身が会長を務める福祉団体「柏朋会」の会報で、「プライヴェート」な形式と断った上で「歴史と伝統を平成の御世でいとも簡単に変更して良いのか」と女系天皇への反対姿勢を表明した。寬仁親王は「万世一系、125代の天子様の皇統が貴重な理由は、神話の時代の初代・神武天皇から連綿として一度の例外も無く、『男系』で続いて来ているという厳然たる事実」と主張し、「陛下や皇太子様は、御自分達の家系の事ですから御自身で、発言される事はお出来になりません」「国民一人一人が、我が国を形成する『民草』の一員として、2665年の歴史と伝統に対しきちんと意見を持ち発言をして戴かなければ、いつの日か、『天皇』はいらないという議論にまで発展するでしょう」と結んで、女系天皇容認の動きにこれまでの歴史と伝統を尊重しないとする強い懸念を表明した。また、男系継承を維持するための方法として、歴史上実際に取られたことのある以下の4つを挙げている。また、寬仁親王は皇位継承問題について「三笠宮一族は、同じ考え方であるといえる」と、父・三笠宮崇仁親王と母の百合子妃も歴史と伝統に反する皇室典範改正に反対していることを初めて明らかにした。また、寬仁親王は、崇仁親王が2005年10月、宮内庁の風岡典之次長を呼んで、皇室典範改正に向けた拙速な動きに強く抗議したことを紹介した。また、皇室典範改正は「郵政民営化や財政改革などといった政治問題をはるかに超えた重要な問題だ」と指摘するとともに、自身の発言に対して宮内庁の羽毛田信吾長官らが「正直、困ったな」「皇族の立場を改めて説明する」などと重ねて憂慮を表明していることに関しては、「私がこういうインタビューに応じたり、かなり積極的に発言しているのは国家の未曾有の大事件と思うので、あえて火中の栗を拾いに行っているような嫌いがあります」と述べ、女系天皇容認の動きに対抗する意思を明確にした。高松宮宣仁親王の妃喜久子は敬宮愛子内親王誕生のおり、女性天皇の即位を「不自然な事ではない」と容認する意見を雑誌『婦人公論』に寄稿した。しかし、女系天皇については明言しなかった。寬仁親王の長女、彬子女王は2010年(平成22年)10月25日発売の季刊誌『皇室 Our Imperial Family』第48号(平成22年秋号)インタビューにおいて、「男系継承の伝統を大事にしていかねばならない」という意見を表した。現行の皇室典範第1条では、「"皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。"」と定められており、女性天皇・女系天皇を認めていないが、皇族男子は不足しており、さらに2001年(平成13年)に東宮家に敬宮愛子内親王が誕生したことから、その後、2006年(平成18年)に秋篠宮妃紀子が悠仁親王懐妊を発表するまでの間、女性天皇を認めるように皇室典範を改正しようとする論議が活発に行われた。2004年(平成16年)12月27日、政府は皇室典範を改正して女性天皇及び女系天皇を認めるべきかどうかを審議するため、有識者による懇談会の設置を決め、翌年の2005年(平成17年)1月26日、小泉純一郎首相は私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」(以下、「有識者会議」)を設置し、同会議は独立行政法人産業技術総合研究所理事長を務める吉川弘之を座長に互選し、議論を始めた。会合では、皇位継承原理の案として(1)第一子優先、(2)兄弟姉妹間で男子優先、(3)男系男子優先、(4)男子優先、の4つが提示された。(1)の場合、男女に関わらず天皇直系の長子が皇位を継ぐ。(2)の場合、例えば愛子内親王に弟が生まれた場合、その子が皇位を継ぐ。産まれなかった場合は愛子内親王が皇位を継ぐ。(3)の場合、父親が皇族である男子が優先される。(4)の場合、男系女系に関わらず、男子が優先される。現行典範は男系男子限定を規定している。同年3月18日、全国約8万社の神社で組織する神社本庁は有識者会議が皇位継承のあり方について検討していることを受け、神社本庁としての考えを「皇室典範改正に関する神社本庁の基本的な姿勢」としてまとめ、各都道府県の神社庁に送付した。神社本庁はここで「歴史的に、皇位は男系男子によって継承された」と指摘し、政府や有識者会議には「男系男子による継承の歴史的な意義と重みを明確にした上で、将来にわたって安定的に皇統を護持するための具体的な論議がなされるべきだ」との立場を明確にした。また、天皇、皇族は憲法の基本的人権の「例外」とされることから、男女平等の観点から女性天皇を論じるのは不適切と主張。皇位継承のあり方に関し「海外の例を安易に取り入れることは、国柄の変更をもたらす恐れがある」としている。同年7月、有識者会議は中間報告を発表し、皇位継承範囲の拡大を提唱するとともに「女性天皇及び女系天皇の容認」案及び男系継承の伝統を守る立場から「旧皇族の皇籍復帰による男系男子継承の維持」の2案を具体案として提示した。有識者議会はあくまで「私的諮問機関」であり法的効力は無いに等しいが、小泉首相がその最終報告を尊重すると表明していたため動向が注目された。同年10月、有識者会議は女性・女系天皇容認の最終指針を打ち出すための調整に入った事が明らかになった。10月25日、有識者会議は全会一致で皇位継承資格を皇族女子と「女系皇族」へ拡大することを決めた。吉川座長は同日の記者会見において「現行の皇室典範で安定的な皇位継承ができるかどうかを議論したが、将来、後継者不足が生じることは明らかだ。憲法で定められた皇位の世襲を守るのが、女子、女系への拡大だ」とその理由を説明。ただこの時点では、皇位継承順位は男子優先か長子優先かについて意見がまとまっていない。また、小泉首相は同日夜の記者会見で、皇室典範改正の方向ですでに準備に着手していると述べた。11月24日、有識者会議は、象徴天皇制の安定的な維持のため、皇位継承資格を女性や天皇・皇族の女系子孫に拡大することなどを求める最終報告書をまとめ、首相に提出した。同会議では旧宮家の男系男子を皇族の養子とする案について「どの方の養子となるかにより継承順位がかわることになるので、当事者の意思により継承順位が左右されることになる」「どうしても当事者の意思が介在してしまい、一義性に欠けることになる」など皇位継承の安定性の観点から否定的な意見が強く、また、男系の血統の保持についても「男系男子だけによる継承が行き詰るということははっきりしている」などの消極的意見が大勢を占めていた。この報告書の背景には女性天皇・女系天皇を容認して皇位継承者の範囲を拡大すべきとする考えがある。それに対して神社本庁は12月2日、「皇室典範改正問題に関する神社本庁の基本見解」を発表し、「女系継承の大前提となる女子皇族の配偶制度をはじめとする諸課題についての具体的議論を経ないままに、新制度を「安定的」と断ずることは甚だ疑問としなければならない」と述べた。ただし、2006年(平成18年)2月に秋篠宮妃紀子に第3子懐妊が明らかになり、この問題についての議論はその出産まで先送りされた。2006年(平成18年)9月、秋篠宮妃紀子が悠仁親王を出産し、41年ぶりの皇族男子の誕生となり、直系長子優先継承・女系継承容認の議論は沙汰止みとなった。小泉首相の後任の安倍晋三首相は、「直系長子優先継承、女系継承容認」の有識者会議の報告を白紙に戻し、静かに慎重に論議していくことが大切と述べた。2006年(平成18年)に悠仁親王が誕生する以前、前述の有識者会議とは別に、宮内庁においても皇位継承者の不足を解決するために女性天皇・女系天皇を容認する皇室典範改正が検討されていた。宮内庁案では、男系男子をもって継承することを原則とするが、やむを得ない場合のみ女性天皇・女系天皇を容認するという内容であった。有識者会議の結論に対して、言論界の一部からは強い反発があり、特に女系天皇も容認しようとする同会議の姿勢に対しては、「なし崩し的である」との強い疑問の声も上がった。有識者会議には単なる男女平等論調の観点から意見を述べた委員が複数いることも判明し、また結論を急ぎすぎていると同指針に対する批判も相次いだ。女系による皇位継承の容認は、日本の建国以来神武天皇の男系の血統を連綿と継承してきたとされている「万世一系」と称される皇統の断絶を意味するとし、有識者会議が否定した旧皇族の復籍を、特別法の制定などの方法によって実現させ、男系の皇位継承を維持するべきとする意見が表明されている。2005年10月6日には、小堀桂一郎東大名誉教授を代表とする「皇室典範問題研究会」が結成され、「男系継承の皇室の伝統を維持するために旧皇族の復帰を検討するべき」「現在の皇族の方や旧皇族の方からも意向を伺うことが大事」等の声明を発している。同年10月21日には女系天皇の容認に反対する「皇室典範を考える会」(代表:渡部昇一)が結成された。この数年間、皇位継承問題についての世論調査は全国紙や通信社、テレビ局によるものだけでも計10回以上実施されている。その結果によると、ほぼ常に2/3以上の国民が女性天皇や女系天皇に賛成し、女性天皇への賛成は75%以上にもなる。女性・女系天皇を容認する場合に男子と長子といずれを優先すべきかについては、前述のように意見が分かれている。有識者会議の報告書提出を受けて、『毎日新聞』が2005年(平成17年)12月10日、11日の両日に行なった全国世論調査(電話)でも、皇位継承原理について「女系も認めるべきだ」が「男系を維持すべきだ」を大きく上回っている。しかし「女性皇族は結婚後も皇族にとどまるべきだと思いますか、自分の意思で皇族から離れられるようにすべきだと思いますか」との質問については「自分の意思で離れられるようにすべきだ」が、「皇族にとどまるべきだ」を大きく上回り、賛否の割合がほぼ逆転している。2010年、今上天皇即位20年に当たってNHKが実施した皇室に関する意識調査(2009年10月30日 - 11月1日電話調査)では、2043人の回答者のうち、女性天皇に賛成77%、反対14%で、2006年2月の調査に比べて賛成がやや増加した。年齢別では若年層ほど賛成の比率が多かった。また女系天皇の意味を知っているかという質問に対しては「よく知っている」8%、「ある程度知っている」43%、「あまり知らない」33%、「全く知らない」12%で、このうち「よく/ある程度知っている」人を対象に女系天皇を認めることの賛否を質問したところ賛成81%、反対14%であった。2006年(平成18年)9月6日に秋篠宮妃紀子が悠仁親王を出産したことにより、絶対に皇室典範を改正しなければ皇位継承資格者が存在しなくなるという状況は脱したが、皇位継承問題が完全に解決したわけではない。以上の理由により、皇族男子の誕生が難しい現状では、何らかの形で改正しなければ、皇位継承資格者どころかすべての皇族が途絶える危険性がある。そのため女系容認派論客・旧皇族皇籍復帰派論客ともに、いかにして皇室典範を改正すべきかに問題が集中している。一方、女系容認論、旧皇族皇籍復帰論、共に欠点を持つため、現行の皇室典範維持やむなしと見る向きもある(#男系維持論の主張・#旧皇族の皇籍復帰反対論の主張参照)。2006年(平成18年)2月に秋篠宮妃紀子の懐妊が発表され、同年9月6日に悠仁親王を出産した。凡例:太字は存命人物、は現行順位、背景赤は女性

出典:wikipedia

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