医療法(いりょうほう、昭和23年7月30日法律第205号)は、日本の法律。公布は1948年(昭和23年)7月30日、施行は同年10月27日。目的は、医療を提供する体制の確保と、国民の健康の保持にある。病院・診療所・助産所の開設・管理・整備の方法などを定める。医療機関に関する法律であり、医師等の各資格の責務や職能などは、医師法等の各医療資格を規定する法律が定める。1条の2第2項は、以下の4施設とその他の医療を提供する施設を医療提供施設と定義する。医療は医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならない(1条の2第2項)。7条2項は、病床の種別を以下の通り定義する。改正により、病院、診療所、助産所において医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの)が発生した場合には、以下の医療事故調査を行わなければならない。なお医療事故調査・支援センターについては厚生労働大臣が指定する(6条の15)。
出典:wikipedia
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