陸上無線技術士(りくじょうむせんぎじゅつし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第4号のイからロに規定するものである。 総務省所管。平成元年(1989年)に制定された。英語表記は"Technical Radio Operator for On-The-Ground Services"。第一級(一陸技)、第二級(二陸技)の2種に分かれる。( )内は略称である。従前の第一級無線技術士(略称は一技)は一陸技、第二級無線技術士(二技)は二陸技とみなされる。第一級・第二級・第三級陸上特殊無線技士は、二陸技の下位資格である。技術士法に基づく文部科学省所管の技術士の資格ではない。政令電波法施行令第3条による。無線通信に用いる設備の技術操作を行うための資格であり、特に基幹放送局(ギャップフィラー中継局を除く。)においては必置資格と言える。一陸技は無線設備の技術操作(目的・範囲を問わず全ての無線局が対象である。船舶局や航空機局も含まれる、下記参照。)、二陸技は取り扱える空中線電力と周波数に制限がある。通信操作に関する規定はないが陸上に開設した無線局の多くは通信操作に資格を必要とせず、マイクやキーボードを用いて通信を行うことも珍しくない。次のいずれかによる。日本無線協会により7・1月の年2回実施される。総務省令無線従事者規則第3条に筆記によることが、第5条に科目が規定されている。試験の水準は大学の電気工学関係学科卒業程度と言われるが、一陸技の出題範囲、出題傾向は他の大学卒業程度の無線従事者国家試験とかなり異なっており、無線工学の基礎、無線工学A、無線工学Bの実質的な難易度は最高とされている。科目免除認定校の卒業者電気通信事業法の資格者多肢選択(マークシート)式で無線工学の基礎、無線工学A、無線工学Bが各々150分、法規が120分平成26年(2014年)4月より一陸技13,952円、二陸技11,852円。右欄の資格と業務経歴を有する者は、認定講習を修了することにより左欄の免許が与えられる。総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)の認定を受けた団体が認定講習を実施する。講義はeラーニングによることができる。平成2年(1990年)平成8年度(1996年4月)より、平成25年度(2013年4月)より、非常事態等で告示に定められた場合は科目免除が3年を超えることとなった。下記の資格などの何れかに、一陸技または二陸技が任用の要件、受験・受講資格の取得、試験科目の免除、業務経歴又は免許保有による取得とされるものがある。業務経歴その他の制限があるものも含まれており、詳細は各項目を参照のこと。無線機器型式検定規則による申請において、受検機器(航空機用を除く。)の所定の試験を一陸技又は二陸技が行えば受検機器および一部書類の提出が免除される。などがある。
出典:wikipedia
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