詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)行為、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)。詐欺罪の保護法益は個人の財産であり、単に「騙した」だけの場合や財産以外の利益が侵害された場合は成立しない。そのため、社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離している。広義には、詐欺罪や詐欺利得罪のほか、準詐欺罪(刑法第248条)や電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)を含む。本罪には、財物を客体とする罪(財物罪)と、財産上の利益を客体とする罪(利得罪)が存在する。246条1項に規定された財物罪としての詐欺罪(狭義の詐欺罪)を一項詐欺罪または詐欺取財罪といい、同条2項に規定された利得罪としての詐欺罪を二項詐欺罪または詐欺利得罪という。原則として、他人の財物、他人の財産上の利益が客体であるが、自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、他人の財物とみなされる(・)。また、電気も財物に含まれる(刑法251条・)。欺罔(ぎもう)行為は相手方に処分行為をさせることに向けられたものでなければならない。また、錯誤を引き起こさせる行為であるから、相手方は人でなければならず、機械を騙したとしても本罪は成立しない(ただし電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性はある)。欺罔行為の手段に制限はないため、言語による場合に限らず動作・態度による場合も含み、また作為・不作為も問わない。例えば釣銭詐欺の事例において、店員が釣銭を間違えた多く渡したことをその場で気づいたにもかかわらず、そのことを告げずに立ち去る行為は、不作為による詐欺罪が成立すると解されている。欺かれた相手方(被欺罔者)が処分行為をしなければならないため、被欺罔者は財産の処分権者でなければならない。ただし、被欺罔者が被害者(財物の所有者や、財産上の利益が帰属する人)である必要はなく、両者が異なる場合を三角詐欺という。※「警察庁犯罪手口資料取扱細則」による犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収()または追徴()される。組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる(同法3条第1項第13号)。詐欺罪の未遂は処罰される(刑法250条)。親族間の犯罪に関する特例の規定が準用されている(刑法251条・)。動物を虐待する目的で引き取ったケースについて、詐欺罪が適用された例がある。
出典:wikipedia
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