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百人斬り競争

百人斬り競争(ひゃくにんぎりきょうそう)とは、日中戦争(支那事変)初期、大日本帝国陸軍将校の野田毅少尉と向井敏明少尉が、南京入りまでに日本刀でどちらが早く100人斬るかを競ったとされる行為である。戦中は前線勇士の武勇談として賞賛されたが、戦後は南京事件を象徴するものとして非難された。今日、事実か否か、誰を斬ったのかを巡って論争がある。また、遺族を原告とした名誉毀損裁判が提訴されたが、訴訟については毎日新聞、朝日新聞、柏書房、本多勝一の勝訴、原告敗訴が確定している。戦時中に、以下の記事が報道された。後の名誉毀損訴訟において、原告側は「百人斬り競争の記事は表の上4つを書いた浅海記者ら新聞記者が創作した」と主張したが、野田少尉が中村硯郎あてに出した手紙の中で野田少尉は新聞報道の内容にいささかの否定的見解も示していないことや、また「305人斬り」の話は向井中尉自らが浅海、光本、鈴木記者とは別の特派員に、それも二年後において話したものであるとの反論があり議論がある。(「自らが」「話した」とはこの記事中に書かれておらず、笠原十九司はこう言っているが根拠を示していない。)両少尉と同じ大隊(歩兵9連隊第3大隊)の大野少尉(第3大隊第9中隊第1小隊)陣中日誌に拠り東中野修道が検証この競争は地元で英雄譚として、大いに称賛された。鹿児島市草牟田尋常小学校の副教材では百人斬り競争をとりあげ、「血わき、肉おどるような、ほがらかな話であります」」と紹介されている。野田は、地元の小学校、中学校で、多くの「百人斬り講演」を行った(秦郁彦は3回を確認している)。1947年の夏、ともに陸軍少佐として復員除隊していた向井敏明と野田毅はGHQにより逮捕され、警察署に拘留された後巣鴨拘置所さらに中国・南京戦犯拘留所に移送され、12月4日に東京日日新聞やその転載翻訳を資料とする『外人目睹中之日軍暴行』を基に南京軍事法廷において「我国人」殺害の容疑で起訴された。12月18日に最初の公判が行われ石美瑜裁判長によって「連続して捕虜及び非戦闘員を虐殺した」罪で即日死刑判決を受け、中華民国によって1948年1月28日に南京郊外(雨花台)で処刑された。北村稔は、ティンパリーによる脚色や『戦争とは何か』の中国語訳版における事実の書き換えが影響し、死刑判決が下ったとしている。判決は新聞報道は証拠にならないという中国最高法院の判例に違背し、告訴状の「我国人」を説明抜きで「捕虜及び非戦闘員」にすりかえ、判示している。鈴木明は1972年頃石元裁判長に会い、「この種の裁判には何応欽将軍と蒋介石総統の直接の意見も入っていた」との証言を聞き出している。1971年、本多勝一は、朝日新聞に連載していたルポルタージュ『中国の旅』(のちに単行本化)で、この事件を取り上げた。このとき、本多は、両少尉をA少尉、B少尉と匿名で表現した。これに対して、イザヤ・ベンダサン(山本七平)は、「百人斬り競争は存在しない」とし、「なぜ両少尉を匿名にしたのか。実名を明らかにしていただきたい。この話は「伝説」なのでしょう。この二人は存在しないから実名が記せないのでしょう。」と批判した。これに対して、本多は、両少尉の実名入りの新聞記事や鈴木二郎記者、志々目彰の手稿(後述)を挙げ、「これでも伝説と主張しますか」と反論した。山本は軍隊の常識という経験に基づいた論法で、鈴木明は南京軍事法廷の記録と向井少尉を知るもの達への取材という方法により虚偽を主張。本多はこの論争を『死人に口なし』、『今後相手はご免被る』と一方的に打ち切った。また本多は、実際の「百人斬り」は報道されたような武勇伝的なものではなく、「捕虜や農民の据え物斬りだったとしている(下掲「肯定側の主張」も参照)。その後、鈴木は雑誌分載の主張をまとめた「南京大虐殺のまぼろし」を出版し、大宅賞を受賞する。山本は殺陣師の談話や軍刀修理に当たった成瀬関次の著書『戦う日本刀』、軍刀の強度試験に立ち会った材料工学のO工学博士からの手紙、自身の体験等から、「日本刀で本当に斬れるのはいいとこ三人」(殺陣師)等を引用して「日本刀にはバッタバッタと百人斬りができるものでない」と結論づける。秦郁彦は、その山本に対し、「1.無抵抗の捕虜を据えもの斬りすることを想定外としていること」「2.成瀬著から都合のよい部分だけを利用し、都合の悪い事例を無視していること」から『トリックないしミスリーディングといえよう』と評した。洞富雄も、同じ観点から同様に山本七平と鈴木明を批判している。(山本の「据えもの斬りを想定外」について。また「都合の悪い事例」すなわちは日本刀の優秀性を謳う個所は秦によるとこの4箇所だが、山本は必ずしも無視していない。)論争当時の著名著述家の反応。第1報:会見は無錫ではなく常州。浅海一男記者は“無錫に一番乗り”という、11月27日発の記事を書いている。2少尉が属す冨山大隊は26日、すでに常州(無錫の先)に向け追撃に移っていたので、無錫での会見は不可能だった。29日(か30日)常州で会見に加わった佐藤振壽は、“競争”は未だ始まっていなかったと証言している。にも拘わらず、さかのぼって無錫から常州までに「25名を斬」った、「刃こぼれが」した、等と浅海記者は記事に書いている。なお名誉棄損訴訟の判決は、「聞き取った内容を記事にした」という記者の供述に信頼を置く。結果がこの第1報であり2,3,4報である。第2報:当時当事者が書いた『大野日記』に、2少尉が属す冨山大隊が丹陽に入城した形跡はない。第3報:冨山大隊が属す9連隊は句容を迂回した。5日浅海記者はまだ丹陽に居て、句容に居ない(否定論の第3報参照)。第4報:11日向井少尉に会ったと記事に書いた鈴木二郎記者は、『抵抗もだんだん弱まって、頂上へと追い詰められていったんですよ。・・・いぶり出された敵を掃蕩していた時ですよ、二人の少尉に会ったのは』と1972年の取材に答えている。「紫金山(488m)攻撃」の戦況に限れば、鈴木記者は間違っていない。その後公文書や第1次資料が大量に発掘され、精緻な研究が進む。『南京戦史(1989年)』他によると、冨山大隊が戦ったのは、紫金山麓ではあるが「本街道地区の戦闘」で、両者には明確な線引きがあった。「中山陵を眼下に見下す」地点にも行っていない。9日(9連隊は10日)から始まったこの戦闘は11日も、「益々敵の射撃猛烈」で上から終日射撃され孤立ないしは苦戦して「戦況は進展しなかった」。第3大隊が当初目指す73(m)高地も未だ攻略されていない。一方の浅海記者は、直接の戦場でなかった「孫文陵前の公道あたり」で「両少尉の訪問を受けた」と語る。その場には『向井少尉、野田少尉、浅海さん、ぼく(鈴木)の4人がいたいた』という。『記事は浅海さんが主に執筆したもの』とは東京裁判の検事に、『どちらが直接執筆したかは忘れました』は「週刊新潮」に、鈴木記者が各々答えている。記事の写真は常州中山門を背に佐藤振壽が11月29日(か30日)に撮影したもので、紫金山麓と合致しない門と分かる部分はカットされて掲載された。なお判決は、記事として具体的には唯一、第4報だけに言及し「冨山大隊がおよそ紫金山付近で活動していたことすらなかったものとまでは認めめられない」ことを一理由として、新聞報道は完全な虚偽ではなかったとしている。2003年4月28日、野田・向井の遺族が遺族及び死者に対する名誉毀損にあたるとして毎日新聞、朝日新聞、柏書房、本多勝一らを提訴した。原告側代理人弁護士は稲田朋美。上記等の理由により、2005年8月23日、東京地裁において原告請求全面棄却の判決が出された。原告は控訴、2006年2月22日、東京高裁は一回審理で結審した。なお、控訴人が提出した第2準備書面の一部の陳述について、裁判長は内容不適切(裁判官侮辱)につき陳述を認めないとした。結審の後、控訴人側弁護士は裁判官の忌避を申し立てたが3月1日却下された(結審後の申立てや訴訟指揮を理由とした裁判官忌避は通常認められない)。5月24日、控訴棄却判決。原告側は上告したが12月22日、最高裁においても上告棄却判決。原告側の敗訴が確定した。

出典:wikipedia

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