ガソリン携行缶(ガソリンけいこうかん)とは、ガソリンを持ち運ぶための容器のこと。日本では、消防法容器の材質、容量などの規格が定められ、ホームセンターやカー用品店などで販売されている。市販品の多くは0.5 - 20リットル程度の容量。第16条 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)(運搬容器)危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)(運搬容器の材質)(運搬容器の構造及び最大容積)第42条 令第二十八条第二号の総務省令で定める運搬容器の構造は、堅固で容易に破損するおそれがなく、かつ、その口から収納された危険物が漏れるおそれがないものでなければならない。別表第3の2 (第39条の3及び第43条関係) 抜粋 (ガソリンは危険物第四類の第1石油類であり、危険等級はⅡ)イ.危険物 主に金属製(容量によってはガラス製,プラスチック製もある)で赤く塗装されているものが多く、付属品として給油口へつなぐ伸縮式のポリエチレン製のホースが付いている。なお、多くの製品は内部も塗装されているため、一度使用したものを適切な保管方法で保管しない場合、内面が剥がれる等の不具合が発生する。日本では、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第28条の2の4の規定において、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフ式ガソリンスタンド)を「顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする」と定義しており、顧客自らガソリンを容器に給油・詰め替えを行うことは認められていない。この解釈は、「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について」(平成10年3月13日付け消防危第25号)第1に明確に定義されているとともに、自動車には自動二輪車も含むものとされていることから、顧客が自ら携行缶等の容器に給油することは違法行為となる。したがって、セルフ式ガソリンスタンドを利用する場合でも、携行缶への給油は必ず従業員が行う必要がある。なお、危険物の規制に関する規則第40条の3の10より「顧客用固定給油設備等を使用して従業者による給油等を行うことは差し支えないものであること」が削除された。しかし、セルフスタンドにおける基準を満たした携行缶への従業員による給油を禁止する条項が追加されたものではないため、一般には従業員による給油で対応することは可能である。ただし、行政指導や所轄消防署によって、セルフスタンドにおける従業員による携行缶への給油禁止を指導している都道府県も一部にあるとされる。ジェリ缶と呼ばれることもあるが、これはドイツ軍の燃料携行缶を模倣したことに起因し、イギリス(または英語圏)でドイツ人男性を表すスラング「ジェリー」(Jerry)が冠されたのが由来といわれている。ジェリカンも参照。
出典:wikipedia
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