貨物自動車運送事業法(かもつじどうしゃうんそうじぎょうほう、平成元年(1989年)12月19日法律第83号)とは、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする日本の法律である。この法律において貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいい、それぞれ以下のように定義されている。
出典:wikipedia
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