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銀行法

銀行法(ぎんこうほう、昭和56年(1981年)6月1日法律第59号)は、銀行に関して規定する日本の法律である。銀行の業務の公共性に由来する信用維持・預金者保護などと、金融の円滑のための銀行業務の健全・適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「業法」。(上記監督指針等についてはこちら)銀行の業務は次の各条文に規定されるものに限られている。銀行グループの業務範囲も限定されている。また、銀行持株会社になると、報告命令・立入検査の対象となるほか、措置命令・改善計画提出要求等の対象にもなり(第52条の31から第52条の34)、さらに業務範囲・子会社・議決権を保有できる会社の範囲が制限され(52条21、52条の23、52条の24)、業務報告・貸借対照表等の公告・説明書類の縦覧(52条の27~52条の29)の義務その他の規制が課される。銀行は、顧客に対する、次に掲げる行為をすることが禁止される。上記以外にも、銀行法には、銀行主要株主、銀行持株会社等、銀行代理業者に関する検査・処分について規定が置かれている。小山嘉昭『詳解銀行法』(金融財政事情研究会、2004):銀行法に関して最も引用される文献だが、その後の改正や解釈の変更については別の文献等を参照する必要がある

出典:wikipedia

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