動物の愛護及び管理に関する法律(どうぶつのあいごおよびかんりにかんするほうりつ、昭和48年10月1日法律第105号)は、動物の虐待等の防止について定めた法律である。略称は動物愛護法。目的は、動物虐待等の禁止により「生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」こと(動物愛護)、動物の管理指針を定め「動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止する」こと(動物管理)である。1999年(平成11年)12月に26年ぶりに改正し、2005年(平成17年)6月にも改正し、5年を目安に検討することを定める(平成17年法律第68号附則9条)。2013年の改正では、飼い主やペット業者の責任や義務が強化され、実物を見せないまま販売する事は禁止され、飼い主はペットが死ぬまで飼い続ける責務がある事などが盛り込まれた。平成18年6月2日法律第50号による改正分。動物取扱業者を第一種動物取扱業者と第二種動物取扱業者に細分化、従来の動物取扱業者は第一種動物取扱業者に改称し、新たに非営利の動物取扱業者を第二種動物取扱業者として追加。
出典:wikipedia
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