受領遅滞(じゅりょうちたい)とは、民法上の概念。債務の弁済において、受領などの債権者の協力を必要とする場合に、債務者が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者が協力しないか、もしくは協力できないことで、履行ができない状態になっていることである()。債権者遅滞(さいけんしゃちたい)ともいう。反対語は履行遅滞(債務者遅滞)。受領遅滞の法的性格をめぐっては、債権者に受領義務の有無と関連して、大きく2つの学説がある。法定責任説からは受領遅滞の要件として債権者の故意・過失は不要と解されるが、債務不履行説からは以上の2つの要件に加えて債権者の帰責事由として故意・過失が必要であるとする。(受領遅滞の法的性格につき法定責任説に立つ限り、弁済の提供の効果と完全に重なり合う)法定責任説からは、債権者は弁済の提供を受領する義務を負わないので、債務者は、債務不履行の責任を負わないという責任の軽減にとどまり、債務者の損害賠償請求権、契約解除権は認められないことになる。一方、債務不履行説からは、債権者は弁済の提供を受領する義務を負うので、受領遅滞の効果として、債務者は債務不履行による損害賠償請求権や、契約解除権を取得することになる。なお、判例は債務者による損害賠償請求権、契約解除権を認めていないことから前者の法定責任説をとるものと解されている。
出典:wikipedia
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