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旭川学テ事件

旭川学テ事件(あさひかわがくテじけん)とは、1956年から1965年にかけて行われた「全国中学校一斉学力調査」(全国学力テスト)を阻止しようとした反対運動派が公務執行妨害罪などに問われた事件。最高裁判所昭和51年(1976年)5月21日大法廷判決。旭川学力テスト事件とも言う。1956年から1965年に亘って、文部省の指示によって全国の中学2・3年生を対象に実施された全国中学校一斉学力調査(学テ)について、これに反対する教師(被告人)が、旭川市立永山中学校において、学テの実力阻止に及んだ。被告人は公務執行妨害罪などで起訴された。一審(旭川地方裁判所昭和41年〔1966年〕5月25日判決)、二審(札幌高等裁判所昭和43年〔1968年〕6月26日判決)ともに、建造物侵入罪については有罪としたが、公務執行妨害罪については前記学力調査は違法であるとして無罪とし、共同暴行罪の成立のみを認めた。検察側、被告人側双方が上告。一部上告棄却、一部破棄自判・有罪。この裁判では、が問われた。最高裁判所は、と判示し、学テは合憲であると結論付け、その実施を妨害した被告人に公務執行妨害罪の成立を認め、原判決および第1審判決を破棄して執行猶予付き有罪判決を自判し、被告人側の上告は棄却した。本判決は国と国民の双方に教育権を認めた点で評価があるが、他方、国の介入を大幅に認めた点は、批判も強い(芦部信喜(高橋和之補訂)憲法第四版260頁)。

出典:wikipedia

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