警察官の懲戒処分(けいさつかんのちょうかいしょぶん)とは、職務上の義務違反または怠慢、もしくは公私を問わず全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった警察官に対し、その責任を明らかにし、将来に向かって戒め、または公務員としてふさわしくない者を排除するために行われる行政の処分。警察官は国家公務員または都道府県の地方公務員であるので、前者への処分は国家公務員法(昭和22年10月21日法律第120号)により、後者へは地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)により、それぞれなされる。国家公務員法第82条、地方公務員法第29条とも、職員に対する懲戒処分には以下の種類を規定している。また、両公務員法によらず、内規によりなされる処分があり、それらを例示すると下記のようなものがある。前者は今後の異動と昇任に影響を及ぼすが、後者では、昇任に若干影響がある程度である。本項では、都道府県警察の警察官に対する懲戒処分の決定過程について述べる。警察官が不祥事を起こし、当該警察官に懲戒処分に相当する可能性がある場合、警察本部の警務部監察官室が対応し、監察官が事実関係を調査する。この時点で監察事案となり調査中は機密扱いとなる。監察官が当該警察官、調査対象になる当事者などから事情聴取を行ったり、証拠などを精査し調査結果を出すと、本部の部長・幹部クラスによる懲戒委員会、公安委員による会議が行われ処分について検討する。その上で警察庁に上げ、全国他の警察の同程度の監察処分と処分にばらつきが出ないように調整して最終的な処分が決定する。警察官不祥事、それに伴う処分のマスコミ発表は基本的に「処分時発表」で、当該警察官の処分が決定し、処分が実行される時に発表されるので、報道発表される場合においても監察が極秘に調査を進めている。故に「停職6ヶ月、同日付で依願退職」等良く見られる発表の場合、監察が調査を進め当該警察官から事情を聞く際に進退について問い、事前に依願退職の意向を固めている。また発表されるのは刑事事件等の不祥事、特に本人が逮捕された場合で、女性関係や借金などの信用失墜行為は発表されないまま終わる場合も多い。現在では情報公開法に基づき、処分時発表をされなくても上半期・下半期の懲戒処分者として新聞紙面等に簡単に掲載される。現在、懲戒処分については指針が定められており、飲酒運転・刑事事件など刑法に触れる様な不祥事で無い限り懲戒免職処分にはなりにくい。また最近の傾向としては、一般の公務員なら逮捕されて当然の事件でも逮捕しなかったり、不祥事を起こした警察官の氏名、所属先、事件の詳細を公表しない事が多く「身内に甘いのではないか」という批判の声が高まっている(福島県警察高速道路交通警察隊巡査部長による暴行事件など)。警察官が不祥事を起こし、懲戒免職以外の停職、減給などの処分で依願退職をした場合(ほとんどは処分発令を受けて辞表提出、認められる)、監察官室と同じ部署である警務部厚生課から組織に登録されている再就職を斡旋してもらえる。本来厚生課は定年退職者等の為に再就職を斡旋する部署であるが、懲戒処分者でも例外ではない。再就職先は交通安全協会、共済等外郭団体や警察と取引のある一般企業、警備業者である。また、懲戒免職処分を受けた警察官でも再就職先を紹介する事もある。
出典:wikipedia
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