任用資格(にんようしかく)とは、特定の職業ないし職位に任用されるための資格のことである。特定の資格を取得すれば職業・職位として公称できるというものではなく 該当任用資格を取得後、当該職務に任用・任命されて初めて効力を発揮する資格である。一般的に任用資格の語は、行政における特定の職に任用されるための資格について用いられることが多いが、民間の教育機関や施設でも1つの目安として使用されることもある。行政職については、その職についていない者が称すると混乱が生じるため、「職」と「任用資格」を厳格に区分する傾向がある。一般に任用資格とは称さないものの、これらの他にも資格取得後、採用されて初めて効果を発揮する資格は多い。国会議員政策担当秘書や、教育職員免許状もこれに準ずる。また、資格名が存在するわけではないが教育機関等にて特定の職位に任用する上で一定の要件を定めるものがある。
出典:wikipedia
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