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公訴時効

公訴時効(こうそじこう)とは刑事上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなることをいう。時効の一種である。フランス法にならった治罪法(明治13年=1880年公布)の「期満免除」の制度が起源で、1924年(大正13年)に公布された旧刑事訴訟法には「時効中断」(旧刑事訴訟法第285条1項)の制度が基本であったが、第二次世界大戦後、GHQの勧告により「時効停止」の制度に変り、現在の刑事訴訟法は「時効停止」制度を採用している。しかし、税法における通告処分については公訴時効の中断の効力を有するとしており(国税犯則取締法第15条、関税法第138条第3項、地方税法第74条の30等による国税犯則取締法の準用)、判例(昭和39年11月25日 最高裁判所大法廷 判決)では、時効制度は立法政策の問題であり、刑事訴訟法が、一般的には時効中断の制度をとらなかつたからといって、国税犯則取締法第15条の公訴時効中断の効力を否定するものではないとしている。「時効中断」とは公訴提起によってそれまで進行していた時効期間が元に戻ることであり、「時効停止」とは、公訴提起等の一定の事由により公訴時効の進行を停止させ、停止事由が消滅した後、再び残りの時間が進行することを指す。現行刑事訴訟法は、一般的には時効停止の制度のみを認める。例えば、殺人未遂罪(最高刑は死刑で公訴時効までの期間は25年)の事件から20年経過後に起訴され、その後、公訴棄却や、管轄違いの判決などを受けて、そのまま再び起訴されずに5年が経過すれば、公訴時効は完成する。時効が完成すれば、たとえ公訴提起されても、免訴判決(刑事訴訟法第337条4号)がなされることになる。刑事訴訟法・第251条は、時効期間の標準となる刑についての定めである。懲役刑と罰金刑の併科(懲役と罰金の両方を課すこと)を定める盗品等有償譲受け罪(刑法256条2項)では、懲役刑に、懲役刑、罰金刑および懲役刑と罰金刑との併科の中から刑を選択できる法人税法159条1項違反では、懲役刑がそれぞれ時効期間の基準となる。よって、盗品等有償譲受け罪の公訴時効は7年、法人税法159条1項違反は5年である。なお、刑の軽重は刑法第10条によって定まる。刑事訴訟法・第252条は、刑の加重・減軽が行われる場合、時効期間を定める基準は、処断刑(法定刑に法律上・裁判上の加重減軽を加えたもの)ではなく、法定刑によることを定める。刑事訴訟法・第253条は、公訴時効の起算点を規定しており、公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行する。刑事訴訟法・第254条は、1項で、公訴の提起によって時効が停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定したときから、再び時効が進行する旨を定める。また、2項では共犯の一人に対してなされた公訴の提起による時効停止の効果は他の共犯にも及ぶ旨規定している。共犯間での不公平を避けるための規定である。刑事訴訟法・第255条は、犯人が国外にいる場合、または逃げ隠れしているために公訴を提起して起訴状の謄本を送達できなかった場合、この期間は時効が停止する旨を定めている。ちなみに、「国外にいる場合」とは、逃げ隠れしている場合と異なり、公訴提起があったかどうか、起訴状の謄本の送達ができなかったかどうかには関わりがない(最高裁S37.9.18刑集16-9-1386白山丸事件)、また、一時的な海外渡航による場合であっても停止される(平成21年10月20日 最高裁判所第一小法廷 決定)。なお、起訴状の謄本の送達については第271条を参照のこと。公訴時効制度の趣旨についてはいずれの法律の明文にも、その解説及び解釈は盛り込まれていない。また、判例の立場も明らかにされていない。公訴時効制度が設けられている理由について次のような見解がある。2010年(平成22年)4月27日に公布・施行された改正刑事訴訟法により、「人を死亡させた罪であつて(法定刑の最高が)死刑に当たる罪」については公訴時効が廃止されたため、公訴時効が完成することはない。その他の罪の公訴時効期間については、いずれも刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第250条に定められている。まず、「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く)」(同条1項)と「“人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの”以外の罪」(同条2項)に分け、その上で、法定刑の重さにより時効期間の長さが定められる。公訴時効期間は、2004年(平成16年)12月の刑事訴訟法改正により、延ばされた(2005年(平成17年)1月1日施行)。なお、この時点における改正では時効期間の遡及適用については規定されておらず、改正法施行前に犯した罪の公訴時効については改正法附則3条2項により「従前の例による」と規定されているが、前述したとおり、平成22年改正法附則3条2項により「人を死亡させた罪で禁固以上の刑に当たるもの」については平成22年4月27日までに時効が完成していなかった場合は公訴時効延長の対象とされることになった。一方で、平成22年改正法附則3条2項の反対解釈として、2010年4月27日まで公訴時効が完成していなくても、2004年12月31日以前に犯された「人を死亡させた罪で禁固以上の刑に当たるもの」以外の犯罪(強盗致傷罪、強姦致傷罪、現住建造物放火罪など)については、なお平成16年改正法附則3条2項の適用を受け平成16年改正法施行以前の時効期間が適用されることになり、一連の公訴時効延長改正の適用対象外とされているので注意を要する。公訴時効の停止制度とは、一定の事由により、公訴時効の進行が停止し、停止事由が消滅した後に残存期間が進行する制度である。明文に規定された主な停止理由は以下の通りである。公訴時効と民事上の時効は異なるため、公訴時効が完成した犯罪行為(業務上過失致死など)について、民事上の不法行為による賠償責任を追及することが可能な場合もある。不法行為による損害賠償請求権の時効消滅期間は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、または不法行為時点から20年となる(民法724条)。もっとも後者については、民法上の消滅時効とも異なる除斥期間であると考えられている。ナチスによるホロコーストなどについては、フランスなどで公訴時効を無期限停止した(たとえば「人道に対する罪に対する時効不適用を確認する法」など)。2001年にはイタリアが、第二次世界大戦中に同国北部で大量虐殺事件に関わったとされる元ナチス親衛隊将校フリードリヒ・エンゲルの犯人引渡しを求めた。ドイツは引渡しを拒否する一方で翌2002年に同国のハンブルクで裁判を開始した。犯罪終了(終戦)から57年を経て公訴提起された例である。ナチス時代の行為でドイツにおいて公訴時効が停止されているのは「謀殺罪(計画的殺人)」であるが、これはあくまでも謀殺罪一般の公訴時効が停止されているのであり、法律上はナチスと関係はない。また、謀殺罪以外のナチス時代の犯罪は全て時効が完成している(そもそもドイツの刑法上「ナチス犯罪」に関する法的定義は存在しない。このため「ナチス犯罪の時効を停止する」事は法律上不可能である)。しかし、ドイツにおける謀殺の時効は1781年以来、帝国刑法典が20年と定めていた。だが第二次大戦後、ナチスの虐殺が政権崩壊から20年を経た65年に時効になることが問題になり、連邦議会は起算点を西ドイツ成立の49年に変更。その後、諸外国の圧力から時効を30年に延長し、その期限となる79年に謀殺の時効を廃止した。この背景によりしばしば「ナチス犯罪に時効は存在しない」という論調がなされることがある。"「長期捜査#主な長期捜査事件」も参照"2009年2月、世田谷一家殺害事件の遺族らが中心となり、時効の停止・廃止に向けて活動する「殺人事件被害者遺族の会」(通称:宙の会)が結成された。また、「全国犯罪被害者の会」(通称:あすの会)も殺人など重大事件における時効廃止を求める決議を行うなど、時効制度の見直しを求める遺族の声は高まってきていた。遺族らは時効制度の存在理由とされている主に以下の点を問題にしている。これらの意識の高まりなどから、法務省は勉強会を開き、2009年3月31日に「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方について~当面の検討結果の取りまとめ~」を作成、5月12日から6月11日までパブリックコメントを行い、7月17日にパブリックコメントの結果と、最終報告書を公表している。最終報告書では、「公訴時効の撤廃に賛成する意見」と「公訴時効の撤廃に反対する意見」の両論が記されている。DNA型鑑定については、慎重な意見が記載されている。法務省は、2009年11月16日から法制審議会刑事法部会で公訴時効関係について審議している。部会でこれまでに議論された選択肢は以下の通りである。また12月22日、再び公訴時効の在り方等についての意見募集を開始した。内容は、同年5月12日の意見募集とほぼ同じである。意見募集は2010年1月17日に締め切られ、集まった意見が2010年1月20日に法制審で公表された。そして同年1月28日の法制審で、人を死亡させた罪の公訴時効について見直すとした「要綱骨子案」が提示され、結果的には勉強会の報告と方向性が同じものとなった。以下骨子案の要旨である。法務省は部会の議論を受け、法制審の答申を受けた上で第174通常国会に政府として刑事訴訟法改正案を提出。4月27日に改正法(刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成22年法律第26号))が可決成立し、即日施行された。時効の見直しには、日本弁護士連合会(日弁連)が「無実の被疑者や被告人の人権が守れなくなる」と強く反対している。事件発生から長期間たつと関係者の記憶が薄れ、無罪を裏付ける証拠も見つけにくくなり、冤罪が起きかねないからである。また、時効がなくなると、重要参考人とされた人が無実である場合、一生、捜査の対象になることへの懸念が表明されている。さらに、警察庁は、時効が廃止された場合、証拠物などをどのように保管していくのか、限りある捜査力をどう振り分けるのかが課題となると法務省側に指摘している。また、法務省が法制審に提示した上記骨子案に盛り込まれた「改正法が施行される前に犯した罪で、施行の際に時効が完成していないものについても、時効廃止などの見直しを適用する」とする考えが、「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。」とする憲法39条の事後法・遡及処罰の禁止の原則に反するのではないかという議論が生じている。これまでの部会の議論では「39条の字義通りに解釈すれば違反とは言えない」という意見が出ているが、これに反対する意見も表明されている。弘前事件においては時効を認識した犯人の自白により真相が語られ、殺人者として投獄された人物の名誉回復が図られた。もし時効がなければ事件の真相は語られなかった可能性が高い米国では、連邦法により死刑に当たる罪は公訴時効がない。しかし、それ以外の罪については、テロ犯罪、未成年者への犯罪などの例外を除き、一律5年で連邦法上の公訴時効を迎える。連邦法では性犯罪に限り、事件現場に残されている犯人のDNAに人格権を与えて起訴するDNA起訴ジョン・ドウ起訴が導入されており、「人格があるとみなされたDNA」が起訴された場合は時効が停止する。州法レベルでは、対象犯罪などが異なる場合がある。イギリスには公訴時効という制度は存在しない。フランスでは一般の重罪は10年で時効が完成するが、上記の理由により集団虐殺など人道に対する犯罪については公訴時効がない。ドイツでは、殺人のうち特に重い事案の公訴時効は30年で完成するが、民族謀殺、殺人嗜好など特定類型の殺人については公訴時効にかからない。

出典:wikipedia

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