自白(じはく)は訴訟法上、相手方の主張を認めることをいうが、民事訴訟と刑事訴訟でその概念は異なる。マスコミ報道などで「罪を自白した」というときの「自白」は刑事上のそれを指している。民事訴訟でいう自白(裁判上の自白)は、口頭弁論期日または争点整理手続期日における、相手方の主張した自己にとって不利な事実を認める陳述を指す(なお、請求そのものを認めることは請求の認諾という)。自白された事実については、証拠によって立証(証明)する必要がなくなり()、また裁判所の判断も拘束する(弁論主義の第二テーゼ)。以下の類型の「自白」が、それぞれ裁判上の自白に該当するか否かが問題になる。刑事訴訟でいう自白は、自己の犯罪事実を認める被疑者・被告人の供述をいう。かつては「自白は証拠の女王」と呼ばれ、法定証拠主義が取られていた時代のヨーロッパでは「被告人の自白」と「2人以上の目撃証言」が有罪を認定するための要件になっていた例もあった。このため、自白を得るための拷問がしばしば行われ、刑事司法を過酷なものにした。なお、有罪であることの自認は、民事訴訟における請求の認諾と同様に訴訟行為としての性質を持つが、現行刑事訴訟法上は自白として扱われる(刑事訴訟法319条3項)。自白偏重の刑事制度への反省から、近代司法は次に挙げるいくつかの制度を採用しているものの、なお日本の司法では自白は「証拠の王様」とも呼ばれ裁判の行方を左右する重要な証拠となっている。そのため警察、検察による強引な取り調べが繰り返し行われており、表沙汰になるたびに取り調べの可視化問題が新聞、TV、ネット等で取り上げられている。さらに近年では自供した文言が捜査に都合良く書き換えられたり調書を勝手にねつ造したりする等悪質な事例が次々と明らかになり、警察、検察の捜査方法自体に問題があるとして自白調書を証拠として採用しない判例も増えている。
出典:wikipedia
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