LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

混同

混同(こんどう)とは、物権及び債権共通の消滅原因で、物権あるいは債権債務が同一人に帰属した場合に、併存させておく必要のない所有権以外の物権あるいは債権が消滅することをいう。日本の民法では物権法上の混同については、債権上の混同についてはで定められているが、これらは同旨の規定である。物権法上の混同とは、同一物について所有権と他の物権(制限物権)が同一人に帰属した事実(1項)、または、所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属した事実(2項)をいう。占有権は混同によって消滅しない(3項)。占有権は物の占有という事実状態そのものを法的に保護する権利であり、本権と併存しうるもので相互に連繋をもたないためである。債権法上の混同とは、債権及び債務が同一人に帰属することをいい、この場合、当該債権・債務は消滅する(本文)。自らに対して有する債権を存続させても無意味であるという理由による。債務者が債権者を相続した場合、債権者たる会社が債務者たる会社を合併した場合、賃借人が目的物の所有権を買い戻した場合(大判昭和5・6・12民集9巻532頁)、債務者が自らに対する債権を譲り受けた場合などである。なお、混同は連帯債務及び連帯保証については絶対的効力事由の一つである(、)。連帯債務の場合、連帯債務者A・B・CのうちのAが債権者Dを相続したとき(又は債権を譲り受けたとき)には、混同によりAは弁済したものとみなされ、これによってBとCも債務を免れるとともにBとCはそれぞれの負担部分についてAから求償を受けることとなる。民法438条は法律関係を簡易に決済する趣旨の規定であるが、BとCの連帯関係まで全面的に消滅させてしまうため債権の効力や担保力を弱める結果となっており債権者に不利益を生じることがある。連帯保証の場合、民法458条はからまでの規定を準用しているが、連帯債務とは異なり負担部分のない規定については準用の余地がないため、434条と438条のみが準用され、両条以外の準用は否定されるとする学説が支配的となっている。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。