日本国憲法 第19条は、日本国憲法第3章にあり、思想・良心の自由について規定している。本条は精神の自由である第20条、第21条、第23条の総則的規定である。「日本国憲法」、法令データ提供システム。思想及び良心の自由は、表現の自由などの各種精神的自由権の前提となる規定として把握される。その内容が内心の自由であることから、他者の人権との抵触による権利の制約や、政策的目的による制約が極めて限定的にのみ観念される権利であり、最大限保障される権利である。なお、近年では、思想・良心の自由は思想・良心を形成する自由や外部に表明する自由も保障しているとする説も有力に主張されている。また、思想及び良心の自由は、民主主義・民主制が機能するための最低限の自由としての側面も有する。ポツダム宣言の、民主的傾向の復活と言論・思想・宗教の自由保障を要求した第10条に基づき定義された。なし「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
出典:wikipedia
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