讒謗律(ざんぼうりつ、明治8年6月28太政官布告第110号)とは、明治初期の日本における、名誉毀損に対する処罰を定めた太政官布告。全八条からなり、第一条で下の通り示されているように、事実を挙げる挙げないに関わらず、著作物を通じて他人を毀損することに対する罰を定めたものである。また第二、三、四、五条でそれぞれ天皇、皇族、官吏、それ以外に対する讒毀・誹謗に対する罰則を定めており、定められた罰の重さもこの順である。讒謗律が公布された当時は自由民権運動が活溌な時期であり、8日前に公布された新聞紙条例とあわせて、新聞、諷刺画等により官吏等当時の為政者を批判することを防ぐ為に公布されたという見方が多数を占めている。讒謗律に反対した東京曙新聞の末広鉄腸は、布告非難の投書を掲載し、また自らこの布告への反論の弁を載せたが、同布告によって裁判にかけられ、2ヵ月の禁錮刑に処された。この布告に基づく逮捕者は1875年末までで7人、1876年には40人になった。尚、名誉毀損の罪は現在の刑法においても定められている。
出典:wikipedia
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