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不在者投票制度

不在者投票制度(ふざいしゃとうひょうせいど)とは、日本における事前投票制度の一つ。選挙または国民投票期日に投票所へ行けない人が、公示日または告示日の翌日から選挙または国民投票期日の前日までの期間に、不在者投票管理人の管理する場所および現在地で投票することができる制度である。なお、2003年より期日前投票制度が新設され事前投票の方法として浸透しつつあるが、これは不在者投票制度の代替制度ではなく廃止されたわけでもない(条文が異なる)。選挙人名簿登録地以外の選挙管理委員会や不在者投票ができる施設として指定されている病院・老人ホームなどでの不在者投票をすることができる。また選挙期間中に外洋を航行中の船員はファクシミリ装置を用いて不在者投票をすることができる(洋上投票)。投票用紙は、内封筒に入れ、その内封筒を更に外封筒に封入。投票者の自筆による署名を行う必要がある。選挙期日までに満18歳になるならば、不在者投票をしようとする日に17歳であっても投票をすることができる。なお不在者投票された封筒は自分の属する投票区にある投票所(ただし、多くの市区町村では選挙管理委員会が指定する特定の投票所を指定している場合が多い)に送られ、選挙期日に投票立会人の意見を聞いて選挙権があることを確認して封筒から投票用紙を出して、あるいはファックスで送られてきた際についているシールをはがして投票管理人が投票箱に投票する。この点、期日前投票の場合は選挙人が自ら投票箱に投函するのでその時点で投票が確定的になされるのと異なる。期日前投票とは異なり不在者投票は自ら投票箱に入れる制度ではないため、担当者が不在者投票用紙を投票箱に入れるのを忘れると当該投票は事実上無効になるというミスが発生することがある。不在者投票制度が導入されたのは、1925年(大正14 年)の衆議院議員選挙法改正(いわゆる普通選挙法)においてである。同法第33 条において「選挙人ニシテ勅令ノ定ムル事由ニ因リ選挙ノ当日自ラ投票所ニ到リ投票ヲ為シ能ハサルヘキコトヲ証スル者」は不在者投票ができる旨を定めた。しかし、その施行令第26 条に挙げられた事由は、船舶、鉄道に乗務していることや、演習召集や教育召集をされている軍人に限られ、疾病や身体障害は理由として認められていなかった。

出典:wikipedia

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