ノミ屋(ノミや)とは、日本に於ける公営競技などを利用して私設の投票所を開設している者のことである。また、その行為を「ノミ(呑み)行為」と言う。 たとえば知人からお金を渡され、これである馬の馬券を買ってくれと頼まれたとする。頼まれた側が正規の馬券を購入すれば問題ないが、万一的中したら配当金を自腹で払うことにし、渡されたお金を馬券購入にあてず飲食などに消費してしまうこともできる。この行為を「馬券を飲む」と表現し、これが業として常態化したのが「ノミ屋」である。日本の公営競技では配当金の決定にパリミュチュエル方式が採用されており、(投票券の種別によって多少上下はあるが)控除率が概ね25パーセント前後に設定されている。日本中央競馬会など主催者は売上からの控除25%の中から賞金や開催費用、人件費、設備費、国への上納金を払い、客への配当には売り上げの75%を充てるが、私設のノミ屋は賞金や開催費用などの経費を払う必要はない。そのため日本中央競馬会などの主催者より控除率を下げることができる(「落ち」と言い、10%が多い)。つまり客は正規の馬券よりも約1割増の配当を受け取れる(こういったメリットがなければ法的なリスクのあるノミ屋を使う理由はない)。また正規の施設(競馬場や場外馬券売り場)まで行かずとも賭けをすることが出来る手軽さもある。またタネ銭がないときに立て替えてもらえる、当選金は即日支払うがタネ銭の集金は次週まで猶予するなどの個別サービスをすることによって客を集める。例えば「ハズレ券の購入金額の10%を払い戻す」といった、特別なサービスを行っているノミ屋は少なくないという。近年では三連単など高額配当が出る可能性のある投票種別が数多く登場している関係で多くのノミ屋では購入できる投票券の種別を制限したり、「配当金の上限は100倍まで」などの制限を設けて対策している模様である。ノミ屋の収入は、すなわち日本中央競馬会など主催者の売り上げの減少となり、それは国への納付金の減少となる。また、ノミ屋は暴力団の資金源でもある。したがって日本ではノミ行為は法律で厳しく禁じられている。これは日本国内の主催者以外の団体・個人の主催によるものだけでなく、国外に拠点を置いて、インターネットを通して馬券が購入できるといううたい文句を利用して主催した場合であっても、日本法では違法な犯罪行為・ノミ行為とみなされ、それの主催者は基より、これを購入した利用者であっても警察からの事情聴取、場合によっては書類送検や逮捕などにより厳しく処罰される可能性もあるノミ屋は競馬法第30条・自転車競技法第56条・小型自動車競走法第61条・モーターボート競走法第65条によって5年以下の懲役刑もしくは500万円以下の罰金刑が規定されている。ノミ屋の利用者は競馬法第33条・自転車競技法第58条・小型自動車競走法第63条・モーターボート競走法第68条によって100万円以下の罰金刑が規定されている。また、競馬法第29条の2・自転車競技法第54条・モーターボート競走法第13条・小型自動車競走法第58条の規定により、公営競技施行者職員は担当大臣の許可を得てノミ屋の利用者となって公営競技のノミ行為に関する情報を収集するおとり捜査をすることができる。この様に、現在ではノミ屋の排除は主催者・警察により積極的に実施されている。そのきっかけになったのは1985年2月23日に高知競輪場の場内で発生したノミ屋の縄張り争いも一因となった暴力団抗争による発砲事件で、これにより死者2名重傷1名が出た事である。
出典:wikipedia
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