震度7(しんどなな)とは、地震による揺れの強さを表す指標の一つであり、気象庁が定める気象庁震度階級(10段階)のうち、最も階級の高いものである。気象庁は、震度7について、「立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされることもある。」と説明している。震度7は、1949年の1月の「地震観測法」改正により新たに設けられた階級である。これは、1948年の福井地震を受けて、地震による被害を震度6(当時)では適切に表現できないのではないか、という意見が出た為である。1995年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)で震度7が初めて適用された。気象庁の「地震情報」の段階では震度6だったが、当時の規定に基づき現地調査で判定が行われ、淡路島北部から阪神間の一部地域で「家屋の倒壊が30%以上に及ぶ」ことを基準とする震度7が適用されることとなった(厳密には「観測」ではなく「適用」と呼んだ)。その後、1996年以降はすべての震度が計測震度による判定に改められた。2004年の新潟県中越地震で後日回収された地震計によって初めて震度7が観測され、2011年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)や2016年の熊本地震では震度速報の時点で震度7が観測された。計測の最大は熊本地震の本震(4月16日発生)の際に熊本県益城町で観測された計測震度6.7 (6.78) の震度7である。震度7の下限に相当する計測震度6.5の条件として、仮に同じ周期の揺れが数秒間継続した場合、周期1秒の場合は約600gal以上、周期0.1秒の場合は約2700gal以上の加速度が必要とされる。なお、どれだけ揺れが激しいとしても、計測震度が6.5以上ならば震度7とされる。1996年の改定前の検討委員会では、計測震度7.0での分割や計測震度7.5以上を震度8とすることも検討に上がったが、震度7では最大級の防災対応が取られるため防災上は分割の意味がないこと、計測震度7.0以上を観測した例がないためどのような被害が発生するか不明瞭である点から、導入は見送られた。観測回数は5回である。各地震の詳細に関しては、当該記事を参照されたい。本節では震度7相当の揺れであったと指摘される、最大震度が6強(または過去の震度6)以下の地震について記述する。なお、1872年までの日にちも新暦(グレゴリオ暦)で表記している。
出典:wikipedia
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