日本国憲法 第54条 (にほんこくけんぽう だい54じょう) は、日本国憲法の中で衆議院解散・特別国会、参議院の緊急集会を規定する条文である。「日本国憲法」、法令データ提供システム。本条第2項に基づく参議院の緊急集会はこれまで2回開かれた。東京法律研究会 p.6/10/14「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。なしなし「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
出典:wikipedia
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