


日本国憲法 第95条は、日本国憲法第8章にあり、特別法の住民投票について規定している。「日本国憲法」、法令データ提供システム。なしなし「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。この条文は、国が特定の地方公共団体に対し、不利益を課すような法律を安易に制定することを防止するために規定されている。投票・制定の実例も存在する。
出典:wikipedia
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