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共同危険行為

共同危険行為(きょうどうきけんこうい)とは、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為のことをいい、道路交通法(昭和35年6月25日法律105号)第68条により禁止されている。かつては実際に被害者(迷惑を被った者や危険に遭った者)がいないと取り締まれなかったが、2004年11月1日施行の道路交通法の改正により、現在は、実際に被害者がでなくても取り締まれるようになった。実際に取締りを受けた暴走族も存在する。道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者については、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(道路交通法第117条の3)。この行為は、その名の通り2台以上が共同して行わないと成立しない。言い換えれば、単独で、著しく道路における交通の危険を生じさせたり、著しく他人に迷惑を及ぼす事をしても、共同危険行為にはあたらない。近年、この法律の盲点をついて、単独で暴走する者も増えている。

出典:wikipedia

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