日本国憲法 第12条(にほんこくけんぽうだい12じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、自由権及び人権を保持する義務、その濫用の禁止について規定し、第11条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている条文である。「日本国憲法」、法令データ提供システム。人権の歴史的演繹から導かれるその性格、及び保持に必要な国民の責務を謳う。国民の倫理的指針を示したものである。“権利や自由は主張し行使しなければ取り消される”のであり、よって国民自ら政府から防衛しなければならず、かつ行使する場合は公共の福祉、つまり自分も含めた第三者の利益に適うべきと定めた規程。「公共の福祉」の意味については争いがある(詳しくは公共の福祉の記事参照)。当初は人権の外にある社会全体の利益を指すと考えられていたが(一元的外在制約説)、この解釈に基づくならば公共の福祉を理由としていかなる人権をも制約することが可能になってしまうため、「人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的衡平の原理」として考えられるようになった(一元的内在制約説)。しかし、人権相互の調整原理に限定するのは狭きに失するとの長谷部恭男らによる批判を受け、現在二重の基準説によって 精神的自由(政治的自由を含む)は内在制約的解釈で政府の介入を認めず 経済的自由は、「公共の福祉」に国家的利益や社会的利益を含めて解釈する傾向にある。なし「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
出典:wikipedia
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