特定大型車(とくていおおがたしゃ)とは、日本における自動車の区分のひとつである。(旧)大型自動車で、運転免許のみでなく、一定の条件が必要であった車両の区分である。特大車、政令大型車とも呼ばれる。1962年7月1日から道路交通法の一部改正により施行。一定の条件とは、以下のものである。条件を満たさないで特定大型車を運転すると、大型自動車等無資格運転となり、無免許運転に準ずる厳しい処分を受ける。特定大型車とは、(旧)大型自動車の以下の一に該当するものを言う。ただし、自衛隊用自動車で、自衛官が運転しているものについては適用除外となる。2007年6月2日より施行された中型自動車免許(以下「中型免許」と略記)の新設および大型自動車の区分変更により、(新)大型自動車の区分となった。また、(新)大型免許を受験する条件も「21歳以上で普通自動車、(新)中型自動車、大型特殊自動車のいずれかの免許を受けた期間が通算して3年以上(自衛官を除く)」であり、特定大型車と同じである。なお特定大型車に関する規定は現在も有効であり、改正前に大型免許を受けていた者は、改正後も引き続き上記の一定の条件を満たさない限りは(新)大型自動車を運転する事はできない。しかし、施行より3年以上経過した現在では実質的に殆ど意味のない規定になったと言えるだろう。新大型免許に該当する車両。端的に言えば、大型車の特性がそのまま当てはまる。特定大型車の持つ危険性は、特定大型車でない大型自動車(現行の特定中型自動車)以上に大きい。貨物自動車の場合、過積載でなくても運搬中は制動距離が伸びる傾向があり、子供の飛び出しなどに一層対処しにくくなる。高速道路の料金区分における「特大車」は道路交通法における特定大型車という意味ではなく、高速道路独自の区分によるものである。高速道路によって料金区分が異なるが基本的には次の車両が特大車となる。
出典:wikipedia
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