手代(てだい)とは、江戸時代中期以降に、郡代・代官などの下役として農政を担当した下級役人である。地方役人のひとつ。手付、手附など、全国的にさまざまな呼称や似た役職があった。江戸幕府の勘定奉行配下の御林奉行・蔵奉行などの下役にも手代という役職があった。また転じて、商家の従業者の地位をあらわす言葉ともなる。本項では、郡代・代官の下級役人の手代を中心に述べる。江戸幕府と諸藩では違いがある。次に、いくつかの藩を事例に、各藩の手代について概観する。船場商家の役職の一。旦那、番頭、手代、丁稚の順で位が低くなる。現代の会社組織でいうと、係長や主任に相当。丁稚が力仕事や雑用が主な業務であるのに対し、手代は接客などが主要な業務であった。つまり、直接商いに関わる仕事は手代になって初めて携われるのであった。手代になると丁稚と違い給与が支払われる場合が一般的だった。商法には、現行商法が成立したのが1899年(明治32年)であったため、「番頭」「手代」の用語があり(38条、43条)、2005年(平成17年)改正まで残っていた。その間に「手代」の地位のある企業はほとんど無くなっていたため、課長、係長など中間管理職を手代と解釈していた。現行法では、より幅の広い概念として使用人(商業使用人)と定義している。
出典:wikipedia
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