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出国命令

出国命令(しゅっこくめいれい)とは、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)において、主任審査官が出国命令の対象となる外国人に対して日本からの出国を命ずることをいう。退去強制手続では、日本からの出国を希望して自ら地方入国管理局に出頭した入管法違反者についても、身柄を収容した上で一連の手続を行う必要があるが(全件収容主義)、1990年代から、一定の期間内に自主的に出国することが確実と認められる者については、退去強制令書の発付後に自費出国許可(入管法第52条第4項)及び仮放免許可(第54条第2項)を行った上で、事実上その身柄を収容しないまま日本から出国させる措置が実施されていた。その取扱いを簡素化して法的に整備するとともに、不法滞在者の大幅な削減に資するとの目的で、平成16年法律第73号による入管法の改正により、身柄を収容しないまま簡易な手続により出国させる出国命令制度が創設された(同年12月2日施行)。退去強制事由と出国命令該当性の双方ともに条件を満たす場合には、出国命令の対象となる。以下「本邦」とは日本国を指す。入国警備官は、退去強制事由のある外国人(容疑者)が、出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由がある場合には、収容の手続をせずに、事件を入国審査官に引き継ぐ。入国審査官は、速やかに審査を行い、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときには、主任審査官にその旨を知らせる。この通知を受けた主任審査官は、容疑者に対して、出国命令書を交付して出国を命ずる。出国期限は15日を超えない範囲内で主任審査官が定める(第55条の2、第55条の3)。

出典:wikipedia

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