訴状(そじょう)は、裁判所に民事訴訟を提起するに当たって原告が裁判所に提出する、訴えの内容について述べた文書をいう。日本では、主に民事訴訟手続において、争いのある訴訟物を特定して、裁判所に判断を求めるために原告本人または訴訟代理人が作成、提出する書面のことを指す。訴えの提起は訴状を裁判所に提出してしなければならないと規定されており(民訴法)、裁判所宛の正本に加え、相手方となる被告の人数分の副本を添付する必要がある。訴状提出の際に、民事訴訟費用等に関する法律所定の手数料を収入印紙で納付し、訴訟費用の概算額の郵便切手を予納する。以下、現行の日本法上の訴状について論じる。民訴法133条2項に規定がある。当事者は住所および氏名により特定する。氏名を通称や芸名で記載してもかまわない(もちろん特定の人を指すことが確定できる場合に限られる。)。住民票や登記記録に記載された所在地以外に居住している場合は実際の場所を住所として記載する。この場合記載しないと、送達不能で送達場所の補正の指示がなされる。裁判の結論となる主文に相当するものを請求の趣旨として記載する。請求(訴訟物)を特定するのに必要な請求の原因は訴状に必ず記載しなければならない。請求の趣旨だけで請求が特定されることもあるが(例:「A県B市C区D丁目E番F号の土地(宅地、地積100平方メートル)の所有権が原告に属することを確認する。」)、請求の趣旨だけでは請求が特定できない場合(例:「被告は、原告に対して1000万円を支払え。」)には、請求を特定するのに必要な請求の原因(例:原告・被告間で平成15年3月1日に締結した金銭消費貸借契約に基づき元金1000万円の返還を求める。)を書くことが必要である。なお、簡易裁判所に対しての訴状は紛争の要点を記載するだけで足りる()。ここでいう請求の原因は、上記のとおり訴訟物特定のために必要な記載のことであり、いわゆる同一識別説に基づく処理である。訴訟物が特定できれば訴状記載の請求原因としては適法であるが、勝訴判決を得るためには、理由記載説に基づく請求原因が口頭弁論期日で陳述されていなければならない。
出典:wikipedia
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