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民進党代表選挙

民進党代表選挙(みんしんとうだいひょうせんきょ)は、民進党代表を選出する選挙である。党代表選挙規則に基づいて行われている。尚、この選挙のルール等は民進党の前身である民主党の代表選挙から引き継がれている。代表候補者となることができる者は、所属する現職の国会議員のみであり、代表選挙の告示日に、20人以上25人以内の国会議員の推薦を要する(党代表選挙規則第7条)。同職の任期は、2011年までは2年であったが、2012年から3年となった。任期満了による選挙については、9月に行われる。ここでは代表選挙規則に定められている、本則の通常選挙(任期満了時選挙)について述べる。この形式で2002年9月代表選挙と2010年9月代表選挙が行われた。代表選挙規則の定める選挙は、党所属の国会議員だけでなく、党所属の地方自治体議会議員、一般党員とサポーター(党友的な制度)により投票されるものである。従来、サポーターについては、国籍に関係なく投票権があったが、2012年より日本国籍を有する者に限定されることとなった。これは2012年1月の党大会で党規約と代表選挙規則が改正されたことより、党員は日本国籍保持者に限定され、サポーターについては外国人も認めるものの、代表選挙においては党員・サポーターのうち日本国民のみが投票権を有することに改正されたためである。上記の集団ごとにそれぞれルールが異なり、最終的には獲得票がポイントとして加算され、勝敗が決せられる。当選者はポイントを合計して、ポイント総数の過半数を得た者となる。過半数を得た者がいない場合は得票数の上位2名により決選投票が行われる。党所属国会議員と国政選挙の党公認予定候補者のみを有権者とする。得票数の多かった者を当選者とする。このとき、各人の持ち票は党所属国会議員が2票、国政選挙の党公認予定候補者が1票である。当選者は党大会もしくはこれに代わる両院議員総会での承認を経て民主党代表となる。「任期途中で代表が欠けた場合には、代表選挙規則にもとづく選挙によらず、両院議員総会において代表を選出することができる」(党規約11条7項前段)。つまり、上記のような党員およびサポーターも含めた投票と、両院議員総会のみによる選出のどちらかが選択される。なお、任期途中で代表が欠けた場合、新代表の任期は、就任から3年目の9月末日までとなる。両院議員総会による選出を行う場合、その具体的な詳細はあらかじめ規定されていない。そこで、常任幹事会で具体的なルールである「特例規則」を定め、両院議員総会での承認を経て実施している。総会はこのテーマでは否決はまずしないので、事実上、起案者である常任幹事会メンバーにより、状況に応じて選挙に関する規則等を自由に決めることが可能である。例えば、両院議員総会の承認が得られれば、国政選挙の党公認予定候補者も党所属の国会議員に準じて一票を投じることができる。これまでのところ、上記の場合は、両院議員総会において、党所属の現職国会議員による一人一票の投票を行い、選出されている。立候補者が1人のみの場合は、投開票は行われず、党大会もしくは両院議員総会での承認をもって選挙と代えることができる(党規約11条6項)。※裏地が薄緑になっている項目は、任期満了に伴う改選を示し、白地は代表任期中の辞任に伴う選出を示すものである。

出典:wikipedia

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