等価交換(とうかこうかん)とは等しい価値を有するものを相互に交換すること。貨幣を基礎とした交換基準が定まる以前(物々交換の時代)には、需要と供給が合致する事が交換の第一の条件であり、これが合致すれば貨幣換算の価値が合致しなくても等価交換がなされたと言えた。建築において、土地は地主が、建設費は開発者が負担して建物を作り、完成後にそれぞれがそれぞれの出費の割合に応じて土地と建物を取得する開発方法を指す。通常、日本国内で等価交換という言葉は、おおむねパチンコ店にて特殊景品に交換する際に使う言葉である。風営法で定めている1玉4円で貸し玉され特殊景品に交換する際、同価格で交換できることを指す。金融相場同様、必ずしも全てのパチンコ店で等価交換できるわけではない。経済学者カール・ポランニーは、非市場経済においては、等価は市場メカニズムでなく慣習または法によって決められると論じた。その場合、税の支払い、配給、神殿における誓約の履行などにおける多様な財は、代替的等価物の比率にもとづいて置き換えられる。利得、利潤、賃金、レント、その他収入と呼ばれるものは、非市場経済において等価に含まれていたとし、この等価性が公正価格制度の基礎であるとした。近代的な等価の概念との相違点として、片方の側に私益のための利用を含まないこと、および等価を維持する公正さをあげる。ポランニーは非市場経済での等価の例として、バビロニアにおける農民と宮殿の行政的交換、ハムラビ法典、現物取引、聖書のルカ伝11章3節、マタイ伝6章11節、ネヘミヤ記5章5節、ミシュナ、アリストテレスの『政治学』の記述などをあげる。 パチンコに於いての歴史は、2012年以前までは、各パチンコ店の営業状態・方針で交換率が決められていた。しかしそれ以後は、警察庁生活安全局保安課が厳しい態度示すようになり、2016年現在大半のパチンコ店で等価交換営業が見受けられるが、公正取引委員会がこの事に対して難色を示すようになり、完全な等価交換には至っていない。前述した近代的な等価の概念と酷似する部分があるが、あくまで慣習と公正さを基準として決められる。例えば1玉4円で借りた玉を店側が2円相当の金地金品を出したとすると、買い取り価格は50%となってしまうが、そうすることによってパチンコ台設定や釘を甘くしたりして遊びやすくしたり、店が出玉以外のサービスを充実させる場合もあるので、必ずしも店がボッタクリ店等に該当するわけではなく、一概には論じられない。(詳細は一物一価 (パチンコ)を参照のこと)
出典:wikipedia
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