早雲寺殿廿一箇条(そううんじどのにじゅういっかじょう)は、戦国時代に相模国の後北条氏が定めたとされる分国法。北条早雲が定めたと伝えられる。全21ヶ条から成るが、成立年代は不明。内容は、主君への奉公や生活上の心得などを示したものが大部分という。江戸時代より前の写本等が存在せず、早雲が定めたかどうか疑わしいという見方もある。
出典:wikipedia
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