LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

日本の記念貨幣

日本の記念貨幣(にほんのきねんかへい)とは、日本で発行された記念貨幣である。日本では、その発行は閣議によって決定される。ただし、以前は特別法を制定して発行したこともある。日本で記念貨幣が発行されたのは、1964年の東京オリンピック記念1000円と100円の銀貨幣が初めてである。2008年6月までに52種が発行されている。なお、下表では鋳造元(造幣局)のウェブサイト等での表記に倣い名称を記載するが、刻印上の表記とは文字が異なる場合がある(例:年号・年数について刻印では漢数字を用いる、「周年」でなく単に「年」とする、など)。なお1000円銀貨の発行に際しては後述のように特別法を国会で成立させた。日本の記念貨幣の最高額面は10万円だが、これが額面と原価の差が大きかったために、大量に偽造されて大問題になった。その後、天皇陛下御即位記念10万円金貨や皇太子殿下御成婚5万円金貨が発行されたが、額面あたりの金の重量を増やしたほかシリアルナンバーが振られたケースに収納して販売された。長野オリンピック記念金貨以降は額面1万円が最高額となったが、全ての金貨および銀貨が額面以上の価格で販売される収集型貨幣となった。日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年記念の500円硬貨は本来2008年3月に発行される予定だったが、ブラジルにおける日本人ブラジル移住100周年に関連する記念事業の開催日程等の事情を考慮したため6月に変更となり、また既に鋳造が完了していたにも関わらず、表面の図柄に予定していたサンパウロ州サントスの「日本移民ブラジル上陸記念碑」について著作権問題が発生し、急遽図柄を「笠戸丸とブラジル」に変更して鋳造し直し、2008年6月18日に発行された。硬貨が鋳造後に図柄を変更して発行される例は日本では初めてで、他国においては、イタリアの1000リレ硬貨の国境線問題で回収して再発行した例があるが、極めて稀な事例である。なお、この硬貨は日本の貨幣として英語以外の言語(ポルトガル語)で記念銘が表示された初めてのものである。1970年の日本万国博覧会記念から1975年の昭和天皇御即位50周年までの4種の100円白銅貨は直径及び重量が異なっており、最小(通常100円と同じ)の4.8gから12.0gまでのばらつきがあった。500円記念貨幣も1992年発行の沖縄復帰20周年記念までは通常の500円硬貨よりも一回りサイズが大きかった。しかしそれ以降の500円記念硬貨は、中部国際空港開港記念(銀貨)と地方自治法施行60周年記念貨幣(バイメタル貨)を除き、通常の500円貨幣と材質と重量が同じである。そのためこれらは自動販売機でも使用できることがある。ただし最新のイメージセンシングを行う自動販売機においては、コインの図柄が登録されているので、これに合致しない記念硬貨は認識されない。2003年に発行された第5回アジア冬季競技大会記念1000円銀貨以降の1000円の記念銀貨は全てカラーコインで発行されるようになった。欧米、韓国、台湾と異なり日本では肖像硬貨(国家元首級・著名人問わず)が発行された事はなかった。2010年にようやく、シリーズとして発行されている地方自治60周年記念の硬貨で、高知県の500円硬貨の図柄に坂本龍馬の肖像が日本の硬貨における著名人をあしらった初めての登場し、その後も大隈重信などが登場している。理由としては、東アジアでは銭貨を卑しいものとみなす伝統的意識が存在するためであると思われる。「皇族のお顔が手垢にまみれるのは好ましくない・畏れ多い」という説明(現在の日本では記念貨幣が流通することは考えにくいが)がなされることもある。そのため天皇陛下御在位50年記念貨では皇居正面(二重橋)、皇太子殿下御成婚記念貨ではつがいのツルが描かれた。それどころか、モチーフ的にあしらった人物は別として、大きな肖像がコインの表面に描かれたのは、花と緑の博覧会記念の5000円硬貨が唯一の例であった。これとて花の女神フローラになぞらえた少女像であって、特定の人物の肖像ではない。このように日本では人物の肖像を描いた硬貨がなじまない土壌があったといえる。日本では、貨幣の発行根拠として支那事変(日中戦争)勃発後に制定された臨時通貨法(昭和13年法律第86号)による臨時補助貨幣として発行されてきた。また、それ以前は新貨条例(明治4年太政官布告第267号)及び(明治30年法律第16号)で規定された本位貨幣及び補助貨幣として発行されてきた。臨時通貨法は支那事変終了後一年まで(その後大東亜戦争(太平洋戦争)終了後一年までに変更)という期限付きの時限立法として施行され、第二次世界大戦後も抜本的な改訂は行われず、期限の廃止及び臨時補助貨幣の額面が追加されて存続したが、記念貨幣の発行に関する規定は存在しなかった。そのため1964年の東京オリンピック開催を記念して初めて記念貨幣を発行するにあたり、1000円銀貨を発行するために「オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律」(昭和39年法律第62号)という特別法を制定したが、1000円という当時の高額貨幣の10倍の額面にもかかわらず「臨時補助貨幣」としたのは、このような事情があったためである。その後、発行された記念貨幣は100円ないし500円とされたのは、閣議で発行を決定出来たためであったが、銀貨と金貨は発行されなかった。しかし1986年に昭和天皇在位60年を記念して記念金貨と記念銀貨を発行する際には、またも「天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律」(昭和61年法律第38号)という特別法が制定されたが、10万円と紙幣でも発行された実績もない高額にもかかわらず「臨時補助貨幣」とされた。これらの矛盾を解消するために、1988年4月1日に通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)が施行され、貨幣法及び臨時通貨法のほか、上記の特別法を含めた関連法が併せて廃止されている。なお、この法律では旧法及び関連法のもとで発行された記念貨幣は全て法定通貨として有効と規定されている。現在では通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第5条で、以下のように記念貨幣のための額面のものについては閣議決定で発行できるとされており、発行枚数は政令で定められる。同条を受けて、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令第3条は、次のように定める。記念貨幣の発行枚数は、この政令の改正(「別表第三」の改正)として定められる。また記念貨幣、プルーフ貨幣で額面価格を超える金額で販売するにあたり、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第10条は次のように定めている。なお、1990年の天皇陛下御即位記念10万円金貨、1993年の皇太子殿下御成婚記念5万円金貨を発行する際には、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律に定められた額面以上のため、「天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律」(平成2年法律第29号)、「皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律」(平成5年法律第33号)という特別法が制定されている。上記は貨幣単品での販売価格である。他にもプルーフ貨幣仕様のものやミントセットや金銀貨セットなど、様々な形態で販売されたものも存在しており、価格はそれぞれ異なる。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。