立法院(りっぽういん、英語:Legislature of the Government of the Ryukyu Islands)は、米国民政府布令第68号「琉球政府章典」により設置された、琉球政府の立法機関である。立法院の権限は、沖縄に適用されるすべての立法事項について立法権を行使することができるが、米国民政府の制約下にあり、法令の無効を命じられることもあった。 復帰後、立法院は日本国の地方議会たる沖縄県議会となり、議席の配列が一部変更になった。沖縄県庁舎の建設にともない立法院の建物も解体された。立法院は沖縄住民の選挙によって選ばれた立法院議員によって構成される一院制の議会である。立法院は日本の国会や地方議会と同様に「会期制」を採用していた。立法院は委員会中心主義を採用しつつも、「読会制」を採用していた。立法院の委員会には、常設の常任委員会と、案件ごとに必要に応じて設けることが可能な特別委員会の2種類がある。米国民政府の布告・布令・指令に反しない限りにおいてその範囲内ではあるが、日本本土においては法律で定めるべき事項に対して立法権を行使した。立法院が制定する法令は立法と呼ばれる法形式が取られており、米国民政府の承認を経て施行されていた。「立法」は「旧日本法(1945年のニミッツ布告公布時点での日本法)」に優越するため、立法をもって旧帝国議会制定の法律の改廃が可能であった。よって、日本の地方議会の条例のように「2年以下の懲役・禁固もしくは100万円以下の罰金もしくは没収、5万円以下の過料」という罰則の制限はなく、法理論上は死刑を含む刑罰を定めることができた。立法提出権は議員のみが有し、行政主席には与えられなかった。その代わり、立法が必要とされる場合には行政主席は参考案が付いた立法勧告書(メッセージ)を提出することができた。予算の法的性質をめぐっては諸説あり、大きく分けて「予算行政説」、「予算法規範説」、「予算法律説」の3つがあるとされる。立法院では「予算法律説」が採用され、予算にも「19○○年立法第○号」と立法同様の番号が付された。なお、会計年度は当時のアメリカの会計年度と同じ「7月-6月制」であった。立法院における会議その他の手続及び内部の規律について「立法院規則」を制定する権限を有する。立法院発足当初はなかったが、自治権の拡大にともない、行政主席を指名することが可能になった。1968年に行政主席公選制が実現し、発展的解消された。1972年5月14日時点での構成である(定員122人)。立法院議事堂は復帰後も「県議会棟」として現議会棟が完成する1992年まで使用されていた。その後、解体か保存かの問題で数年揺れ、そのまま取り残されたままだったが、1999年になってようやく解体された。
出典:wikipedia
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