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支藩

支藩(しはん)は、江戸時代の藩主家の一族が、弟や庶子など、家督相続の権利の無い者に所領を分与する(分知)などして新たに成立させた藩のことである。このほか有力家臣の所領も支藩という場合がある。幕府からの朱印状が本家とは別に発給されている場合は、本藩-支藩関係にはないという考え方もある。支藩を創設することは、ある藩が新たに別の藩を創設することであり、幕府の認可が無ければ正式に立藩することはできなかった。ただし、江戸時代における支藩の意義は大きく、参勤交代による本家当主不在時などに本家の代理として活動したり、本家の当主が幼少である場合の後見役としても活動したりした。例として盛岡藩の南部利用が幼少で藩主となると、支藩七戸藩の南部信鄰が藩政後見を行っている。また本家(本藩)において藩主が早世したり世子が無かったときには、支藩から養子を迎えることで、無嗣断絶の危機を逃れる例が少なくなかった。例として、伊勢津藩の藤堂氏においては、第4代藩主・藤堂高睦の子がことごとく早世したが、支藩の伊勢久居藩より養子を迎え、断絶を免れている。長州藩の毛利氏においては、毛利輝元の実子の秀就の系統が、第4代藩主の吉広で絶えた。輝元のもとの養嗣子の毛利秀元は、輝元に実子が誕生した後は嗣子の座を降りて別家を立て、関ヶ原の合戦後は長州藩の支藩である長府藩主家となっていた。長府藩主家から吉元が毛利宗家を継ぎ、長州藩第5代藩主となった。長州藩主(毛利氏宗家)は、以後は秀元の系統に移った。本藩と支藩のつながりの度合いは事例によって異なる。本藩とは全く別個の場所に支藩が存在する「領外分家」と、本藩の内部に支藩が存在する「領内分家」に分かれる。「領内分家」の中でも、将軍から直接朱印状を受けている支藩を分知分家あるいは別朱印分家と称し、本藩の朱印状の中に支藩についても併記され、朱印状を直接交付されない支藩を内分分家と称した。さらに、内分分家でも新田開発によって増加した分を元に成立した内分分家を、特に新田支藩とも呼ぶ。この場合、新田支藩に与えられた石高は幕府の朱印状には記載されていないため、こうした新田に基づいて成立した支藩も朱印状に記載されない場合があった。完全に本藩の統制下にあるケース(○○新田藩に多い)もあれば、本藩の統制より独立しているケースもある。後者の場合、常陸水戸藩-讃岐高松藩、陸奥仙台藩-伊予宇和島藩、越前福井藩-美作津山藩などは本家-別家、或いは宗家-嫡家関係にあるとされる。本藩-支藩関係には家格意識の強さから本家末家論争が起こるなど、個々に複雑かつ特殊な様相を呈している場合がある。その度合いは、幕府が発行する所領安堵の朱印状などの書式で規律されることが多い。あくまでも一般論であるが、独立性の強い順でいうと以下のようになる。領外分家は事実上独立した藩としての経営を行っているため、支藩とみなさない説もあり、実際に本家と領外分家の間では家格を巡る争いが生じることがあった。分知分家の場合、財政は独立採算でその統治も本藩からの一定の自立が認められていた。内分分家の場合、財政は本藩に従属しており、その家臣は本藩の陪臣とみなされることもあるなど、本藩の強い影響下に置かれた。新田分藩の場合には、秋田新田藩や熊本新田藩のように藩主の江戸定府が義務付けられて、実際には本藩によって統治されている名目だけの藩もあった。御三家(尾張藩・紀州藩・水戸藩)にはそれぞれ御連枝と呼ばれる支藩が存在した。また、陪臣ではなく直臣の資格で大身の御附家老と呼ばれる家臣がおり、これも支藩とみなされることがある。御連枝は除く。藩名は廃藩時のもの。●は支藩の支藩。

出典:wikipedia

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