幣帛(へいはく)とは、神道の祭祀において神に奉献する、神饌以外のものの総称である。広義には神饌をも含む。「みてぐら」「幣物(へいもつ)」とも言う。「帛」は布を意味し、古代では貴重だった布帛が神への捧げ物の中心だったことを示すものである。『延喜式』の祝詞の条に記される幣帛の品目としては、布帛、衣服、武具、神酒、神饌などがある。幣帛は捧げ物であると同時に神の依り代とも考えられていたため、串の先に紙垂を挟んだ依り代や祓具としての幣束・御幣、大麻なども「幣帛」と呼ぶ。律令制度において、朝廷では、祈年祭、月次祭、相嘗祭、新嘗祭などで、神祇官が各神社の祝部(はふりべ)に幣帛を配布したが、これを班幣(はんぺい)という。明治8年(1875年)の「神社祭式」では、幣帛として布帛などの現物のほか、金銭を紙に包んだ「金幣」を加えることとされた。金幣は祭典にさきだってあらかじめ地方庁に交付され、地方長官に供進させた。現在、全国の神社本庁包括下の神社の例祭には神社本庁から「幣帛料」として金銭が贈られている。官国幣社以下の幣帛料は「大正8年式部長官通牒」、「大正9年内務省訓令第14号」、「明治39年勅令第96号」、「大正9年内務省令第24号」などによる。(備考)例祭の幣帛料は、府県社以下においては、1社分である。三祭に幣帛料を供進されるのは村社以上供進指定神社に限られる。(備考)寸法は曲尺であり、1絢は64匁であり、1斤は80匁であり、1両は5分である。神宮への幣帛は法令で定められず、慣行による。(備考)1疋は2反であり、1反は2丈のことである。勅命により幣帛を奉献することを「奉幣」(ほうべい、ほうへい)といい、そのために遣わされる者を「奉幣使」(明治以降は「幣帛供進使」)という。いわゆる「奉幣使」を「幣帛供進使」と称したのは、明治44年4月29日勅令130号官国幣社以下神社幣帛供進使服制および9月11日内務省訓令第479号が初めてである。明治39年(1906年)4月、府県以下神社に対しても例祭、祈年祭、新嘗祭の3祭に幣帛供進をし得る規程を設けられたが、この使をもまた同じく「幣帛供進使」と称した。一方、神社本庁から各神社に幣帛を奉献するための使いは「献幣使」という。
出典:wikipedia
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