推定(すいてい)とは、現状知り得た情報・傾向を元に、知り得ない事象を決めること。日本語でいえば語尾が「…のようだ」、「…らしい」などで終了し、何らかの証拠に基づいて推量する表現のこと。統計学的推定およびベイズ推定を参照。法令用語としての「推定」は、主に「法律上の推定」の意味に用いられるが、暫定真実や法定証拠法則と解されることもある。これに対し、「みなす」は通常は擬制の意味である(「法律上の事実推定」と解されることもある)。講学上の概念としての「推定」は、「法律上の推定」と「事実上の推定」に分けられる。さらに「法律上の推定」は「法律上の事実推定」と「法律上の権利推定」に分けられる。「事実Aがあるときは、事実Bと推定する」などの法令の規定によって、事実A(前提事実)の存在が立証されたときに要件事実B(推定事実)について証明責任を転換させる立法技術のこと。「事実Aがあるときは、権利Bがあるものと推定する」などの法令の規定によって、事実A(前提事実)の存在が立証されたときに権利Bの根拠となる事実について証明責任を転換させる立法技術のこと。Aという間接事実の存在が立証されたときにBという主要事実の存在についても確からしいと判断し、それを認定する裁判所又は裁判官の心証作用のこと。自由心証主義の帰結である。もっとも、判例を通じて規範化しているものもあることは否めない(私文書の印影から押印(本人又は代理人の意思に基づく捺印)を推定することなど)。証明責任の転換を伴わないため、これを覆すには反証で足る。「甲と乙は密室に入室した。中から怒鳴り声とわめき声が聞こえ、1分後に全身に血を浴びた甲が出てきたとき、乙は中で仰向けに血まみれになって横たわって死んでいた。」という事例において、「甲が乙を殺した」ということが事実上推定される。
出典:wikipedia
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